男子高等普通教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 08:24 UTC 版)
答申1(1918.1.17) 概要 高等学校は高等普通教育を授ける所である。 高等学校の修業年限を3年とする。 高等学校第1学年の入学資格者として中学校第四学年修了者を認める。 高等学校は官立、公立、私立(財団法人立)とする。 高等学校は単独でも、尋常科4年高等科3年合計修業年限7年制でも設立できる。 高等学校(7年制高等学校高等科を含む、以下同じ)の学科は文科、理科とする。 高等学校の第二外国語は随意科目とする。 高等学校第3学年の卒業者には帝国大学入学資格を与える。 高等学校第3学年の上に修業年限一年の課程をおくことができ、その課程をおえた者には相当の称号を与える。 7年制高等学校の尋常科並びに中学校には予科を置くことができる。 現行の高等学校令・高等中学校令は廃止する。 中学校の修業年限は現行(5年)のままとする。 答申2(1918.5.1) 概要 高等普通教育の教員に対し精神的・物質的な優遇措置を講じ、その徳操・学識能力を高めるため適当な方策を実施すること。そのため国庫の支出も必要と認める。 高等普通教育においては「教育勅語」の精神を徹底し、国家の中堅たるべき人物の陶冶に尽力すること。 高等普通教育では一層各学科の連絡統一を図り理解力と独創力の啓発に努めること。また上級学校の入学準備に汲々とした弊風を改め、高等普通教育の本旨の実現に努めること。 中学校の学科課程を整理し、特に上級の学科目の選択を広げたり、また分科制の導入を認めるなど、地方の実情に応じて実際生活な一層適切な教育を施すこと。 中学校の教授要目を改定し、教科書の編纂に工夫できる余地を与えるとともに、模範教科書を編纂すること。 中学校の外国語として英語のほかにドイツ語またはフランス語を奨励すること。 中学校高等学校の入学において俊才は年齢にかかわらず速進の道を開くこと。 青年時代に家庭及び社会からの影響が大きいため、高等普通教育において学校と家庭との協力、課外の読物の選択については十分に注意を行うこと。 高等普通教育の改善のため、健全な国民思想の源泉である学術文芸の振興を図ることは急務であること。 高等普通教育の改善のため、その他教員養成、視学制度に関し別に考究する必要があること。⇒ 師範教育答申・視学制度答申参照 その後の成果 答申に添った制度改革が行われた。 高等学校令(大正7年12月6日勅令第389号)が制定され、従来の大学予科の性格が改められ、高等普通教育の完成機関として位置づけられた。 私立の場合は基本財産50万円以上の財団法人に設置を認めた。
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