最終合意後の欧州側内部手続きにおける懸念の指摘とは? わかりやすく解説

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最終合意後の欧州側内部手続きにおける懸念の指摘

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:22 UTC 版)

EU一般データ保護規則」の記事における「最終合意後の欧州側内部手続きにおける懸念の指摘」の解説

十分性認定最終合意はなされたものの、その後欧州側の内部手続き欧州データ保護会議2018年12月5日採択した意見書 が非常に厳し内容だったため、欧州議会2018年12月13日欧州委員会さらなる証拠提出説明求め文書採択した。この文書は「補完的ルール」だけでなく個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)自体問題にしており、以下のような点を指摘している。 個人情報保護法の「個人情報データベース等」の規定に「利用方法からみて個人の権利利益害するおそれが少ないものとして政令定めるものを除く」とあるが、この被害基準除外規定EUアプローチ一致しないおそれがある個人情報保護法の「個人データ」は「個人情報」の定義に基づくより狭い定義であり、十分性認定草案GDPRの「個人データ」は常に個人情報保護法の「個人データ」に含まれるとあるが、法執行上の実効性確認する必要がある個人情報保護法個人情報保護委員会ガイドラインいずれも例えフェイスブックケンブリッジ・アナリティカプロファイリング事例のような自動化され意思決定プロファイリングに対して個人の権利保護する包括的な法的枠組み持っていない。 個人情報保護法ダイレクトマーケティング特化した条項存在しない個人情報保護法補完的ルール組合せAPEC越境プライバシーシステム(CBPRシステム)の保護レベルより高いとしても、日本から外国にある第三者への提供について、EU個人データ主体から同意を得る際にデータ主体提供する本人同意係る判断を行うために必要な移転先状況についての情報」の範囲明確に定義されていない個人情報保護法強制力実効性持たせるためには罰金水準十分でないが、刑事罰規定もあるので、過去罰金および刑事罰実績について調査する必要がある個人情報保護委員会警察による個人データ処理活動対す監督権限持たず別途府県公安委員会による監督メカニズムがあり、情報公開・個人情報保護審査会一定の権限を持つが、これらの監督法的強制力がない。

※この「最終合意後の欧州側内部手続きにおける懸念の指摘」の解説は、「EU一般データ保護規則」の解説の一部です。
「最終合意後の欧州側内部手続きにおける懸念の指摘」を含む「EU一般データ保護規則」の記事については、「EU一般データ保護規則」の概要を参照ください。

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