普遍的保障とは? わかりやすく解説

普遍的保障

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 00:51 UTC 版)

国際人権法」の記事における「普遍的保障」の解説

第一に、普遍的保障であるが、これは、国連システム条約制度分けられ多く場合一般的に強制力をもった履行手続き備えていない。 国連システムでは、国際連合経済社会理事会創設した国連人権委員会制度があった。2006年に、同委員会国連人権理事会発展した国連総会決議60/251)。しかし、基本的な性格目的は、維持されているといえる。すなわち、国連人権理事会は、テーマ別人権問題について対話の場を提供したり(同決議、5項(a))、各国による人権に関する義務履行普遍的定期審査英語版)を行ったり(同項(e))、法的拘束力のない「勧告」(recommendations)を行ったり(同項(i))するにとどまる。国連人権委員会最大問題点がその政治性であったが、人権理事会となった現状でも、独立した判断機関とはいえず、政治的組織内部属するものにとどまっているという他はない。1993年ウィーン宣言及び行動計画起源をもち、国連総会決議48/141(1994年1月7日)によって設立された、国際人権条約採択普及促進目的とする国際連合人権高等弁務官事務所同様に諸国家に忠告技術的財政的援助与え国連人権分野での調整を行う役割有するにとどまる。 発効に伴い批准した国に法的拘束力有する条約制度として、世界人権宣言条約化したといわれる経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約社会権規約)と市民的及び政治的権利に関する国際規約自由権規約)があるが、特に発達している自由権規約制度においても、自由権規約第1選択議定書の下の個人通報制度では、規約人権委員会は、法的強制力のない「見解」(views)を述べ権限有するにとどまる(5条)。他にも、国連の下で作成され条約として、1965年人種差別撤廃条約1979年女性差別撤廃条約1989年児童の権利に関する条約こどもの権利条約)、1990年全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約2006年障碍のある人の権利に関する条約などがある。これらの条約個人通報制度について定めた選択議定書規定持ち、それを批准ないしは受諾する締約国勧告を行う委員会有するが、自由権規約と同様、強制力のある決定下す権限付与されていない。 これらのほか、1948年集団殺害罪の防止および処罰に関する条約1951年難民の地位に関する条約1984年拷問等禁止条約、そして2006年強制失踪防止条約それぞれ国際連合総会決議の形で採択された。

※この「普遍的保障」の解説は、「国際人権法」の解説の一部です。
「普遍的保障」を含む「国際人権法」の記事については、「国際人権法」の概要を参照ください。

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