明治時代の公用文改革とは? わかりやすく解説

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明治時代の公用文改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「明治時代の公用文改革」の解説

明治新政府により法制度の中身中国由来する律令制から西洋由来する近代法制に大きく変わたのに伴い法令表記漢文から漢字かな交じり文大きく変わっていった。この改革は、明治政府中枢漢文十分な教育を受ける機会無かった薩摩長州下級武士層が数多く入ってきたことと関連しているとされることもあるが、前島密による漢字御廃止之議など、幕末から明治にかけて唱えられ国語改革公用文改革主要な対象として考えていたと見られ明治政府行った法令文表記改革もそれらの影響をうけているとする見解もある。ところが、江戸時代から明治時代にかけては社会の変化さらには言文一致運動などの影響もあって、一般社会で通常使用される日本語がどんどん変わっていくことになった。そのために、漢文からは大きく変わった漢文訓読体呼ばれる当時公用文文体も、知識階級人々によって書き言葉としては一般社会でそれなりに使われてはいたものの、当時一般の人々日常使う話し言葉書き言葉比べると、漢文臭の非常に強い読みくいものであった。そのため、法令公用文文体をさらに分かりやすいものに改めて行かなければならないとする動き何度起こっていた。明治民法典の起草者の1人であり「日本民法の父」と称され穂積陳重は、その著書法典論』の中で、法典文体について、おそらくは当時としては主流であった考えられる教養の無い一般大衆容易に理解できるようなやさしい文体法令は、法令としての威厳損なうものである。」といった考え方批判する形で近代的な法治主義関連付けて「法典文体専門家だけが理解できるものであってはならず一般大衆理解できるものでなければならない」という主張展開している。 戦前にさまざまに検討され漢字制限論も歴史伝統重んじる保守的傾向人々からの抵抗強かったが、公用文対象にする場合にはさらに、天皇皇室関連する言葉の言い換え重要な問題になった。これらの言葉別の漢字仮名言い換えることについての抵抗強く中でも「不磨の大典」とされた大日本帝国憲法使われている言葉漢字や「教育勅語」や「軍人勅諭」といった「天皇お言葉」の中で使われている言葉漢字について正式に改正することなく臣民である自分たちが勝手に別の言葉漢字言い換えることなど制度的に出来ないとする主張覆すことは困難であった。そのため紆余曲折の上成立した当時漢字制限のための漢字表には皇室関係の用語に使用される漢字などが一般生活での使用頻度とは関係なく入ることになり、それらの漢字表をもとに戦後になって限られた時間の中で改め作成され当用漢字表にも天皇自称である「朕」といった字が入っているなど、その影響残っており、さらには当用漢字表を改正する形で制定され常用漢字表にもその影響一部残っている。

※この「明治時代の公用文改革」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「明治時代の公用文改革」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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