旧法と現行法の違いとは? わかりやすく解説

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旧法と現行法の違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「旧法と現行法の違い」の解説

2要件説の問題2つ目は、旧著法下で下された判決が、現行著作権法にもそのまま適用できるのかという問題である。 適法引用規定した著作権法条文新旧比較(再掲一部文字強調) 旧30条〔著作権の制限〕 既に発行した著作物左の方に依り複製する偽作看做さず 第二 自己の著作物中に当の範囲内に於て節録引用すること 本条場合に於ては其の出所明示することを要す32条〔引用公表され著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内行なわれるものでなければならない。 “ ” パロディ・モンタージュ写真事件判決調査官務めた小酒禮が「現行の著作権法解釈についてそのまま参考になる」と述べたことから、その後長らく判例上・学説上ともに受け入れられてきた。2要件説が最高裁判決だったことから、その重み受け入れ学説多かったとも言われている。 しかし、旧30条の「節録引用」という文言は、現行著作権法では一切用いられておらず「引用」に置き換わっている。したがって適法引用要件についても、現32条が定めた公正な慣行」や「正当な範囲内」という文言立ち返るべきではないか、という動き強まってきた。このような引用目的様態、また利用される著作物性質や、引用によって原著権者におよぼす影響など総合的に考慮する考え方を「総合考慮説」と呼ぶ。 時期的には2要件説が唱えられたのは、1980年 (昭和55年) 最高裁判決であるが、その5年後には「藤田嗣治事件控訴審 (東京高裁 昭和60年10月17日判決判時1176号34頁、無体裁集17巻3号462頁) が2要件説をベースしながらも、「主従関係」を一部拡張している。主従関係とは単純な分量だけでは測ることができない指摘され引用目的著作物性質引用様態といった複合的な視点取り込んだ判決となった。 さらに総合考慮説へと傾かせたのが、2010年の「絵画鑑定証書事件控訴審 (知財高裁 平成22年10月13日判決判時2092号135頁) である。これは、絵画カラーコピーして絵画鑑定証書の裏面に貼り付けたことから、著作財産権複製権侵害問われ事件であるが、絵画カラーコピー鑑定証書から引き剥がし単独利用されるおそれのないことや、むしろ鑑定によって贋作排除し絵画価値維持寄与することなどを総合考慮し複製権侵害訴え退けられた。「公正な慣行」を柔軟に解釈した判決と言え、2要件には直接的に触れず引用認めた日本高等裁判所の初判決である。 ただし総合考慮説にも限界がある。「公正な慣行」や「正当な範囲内」は一般的な基準でしかなく、こうなると米国著作権法フェアユース法理実質的に近い。米国では多数判例通じて基準具体化しているが、日本同様の蓄積が必要であるとされている。また、典型的な批判研究型」(論評型) の引用であれば、「正当な範囲内」の具体的な基準がまさに2要件説と親和性が高い。したがって2要件説を完全に捨て去って総合考慮説に乗り換えれば良いというものではない。 さらに上述田村らの指摘のように、必然性や必要最低限引用量といった観点加えるかについては学説分かれている。弁護士福井健策必然性観点を「現実的」とみなしているのに対し法学者中山信弘あまりに引用量を重視しすぎると表現の自由萎縮したり、当事者間無用の軋轢つながりかねないとして慎重な姿勢である。中山汎用性の高い「公正な慣行」や「正当な範囲内」の一般基準だけで十分カバーできるとの立場である。

※この「旧法と現行法の違い」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
「旧法と現行法の違い」を含む「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事については、「パロディ・モンタージュ写真事件」の概要を参照ください。

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