旧法の公益法人の要件とは? わかりやすく解説

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旧法の公益法人の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)

法人 (日本法)」の記事における「旧法の公益法人の要件」の解説

改正前の民法34条では「祭祀宗教慈善学術技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利目的トセサルモノハ主務官庁許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定められていた。改正前の民法上の公益法人要件は、1.公益に関する社団または財団であること、2.営利目的としないのであること(非営利であること)の2点である。 「営利」は物質的利益法人構成員分配することをいう。「非営利」は収益社員法人それ自体の構成員)や会員寄附者などの関係者分配しないという意味である(もちろん、法人活動維持するための給与支払いなどは可能である)。法人物質的利益を得る活動をしても法人構成員分配しない限り営利とは言えない。 「公益」は不特定多数利益を図ることをいい、民法では「祭祀宗教慈善学術技芸」が例示されていた。「公益」は団体外の利益に対して奉仕することであり、団体それ自体利益追求する私益」と対比されるとされるが、具体的に下記公益法人として適当でないもの」に記載の「指導監督基準」とその「運用指針」において「積極的に不特定多数の者の利益実現目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。 1996年平成8年)に制定された「公益法人設立許可及び指導監督基準」(いわゆる指導監督基準」;9月20日閣議決定においては以下が例示された。 目的公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益実現目的とするものでなければならず、次のようなものは、公益法人として適当でない。 同窓会同好会など構成員相互親睦連絡意見交換等を主たる目的とするもの 特定団体職域の者のみの福利厚生等主たる目的とするもの 後援会など特定個人精神的経済的支援目的とするもの —  「公益法人設立許可及び指導監督基準」及び 「公益法人対す検査等の委託に関する基準」について (Report). 総務省. (1996-09-20). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/kanri/pdf/kijun.pdf. ただし、その運用指針12月19日公益法人等指導監督に関する関係閣僚会議幹事申合せ)では「公益性の一応の定義として『不特定多数の者の利益』としているが、これは厳密に不特定かつ多数の者の利益なくてはならないの意味ではなく受益対象者当該公益法人構成員特定の者に限定されている事業主目的とするものは、公益法人としては不適当という意味である。」としており、主務官庁職員など、特定団体職域の者のみの福利厚生従たる目的とすることは禁止していないため、各種弘済会などでは「〜の振興」「〜の普及」などを目的第一に掲げ、「〜職員福祉」を第二掲げるところが多い。

※この「旧法の公益法人の要件」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「旧法の公益法人の要件」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。

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