旧法の公益法人からの移行とは? わかりやすく解説

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旧法の公益法人からの移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)

法人 (日本法)」の記事における「旧法の公益法人からの移行」の解説

公益法人制度改革3法施行の開始2008年平成20年12月1日時点で、「特例民法法人」へと変わり、これらのうち国の所管が6,625法人都道府県所管17,818法人の計24,317法人であった。また国所法人中、所管官庁出身理事がいる法人数は2,933であり、所管官庁出身者理事は6,709であった2010年8月時点状況 - 2008年平成20年12月1日以後公益法人制度改革3法施行から暫定5年間に旧法公益法人は自ら申請し認可され2013年平成25年12月1日までに法人種類公益社団法人公益財団法人一般社団法人または一般財団法人いずれかとならなければならない認可を得なければ解散見なされる読売新聞によれば2010年8月時点国・都道府県所管公益法人24,000のなかで申請件数は国への申請432件、都道府県への申請478件と全体の数%にとどまっており、類似の活動事業の他の法人認可可否様子見ているのではないかとしている。蓮舫行政刷新担当大臣から全ての公益法人に対して早期申請促すメッセージ送付し同時に政府インターネットテレビでも呼びかけ行った2011年7月時点状況 - 2011年平成23年8月4日内閣府移行状況公表した全国対象24,317法人のうち2011年7月末までに3,754法人対象の約15%)が移行申請行いそのうち2,598法人(同約11%)が移行認められた。 読売新聞2014年5月14日報道によれば2008年以降公益法人数は24,317であった2013年11月末の期限までに新たな公益法人公益社団法人および公益財団法人)に移行申請審査終え公益法人要件厳格化により報道時点で国および都道府県所管公益法人数は9,204となり約15,000元公法人新たな公益法人移行しなかった。

※この「旧法の公益法人からの移行」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「旧法の公益法人からの移行」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。

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