旧法の公益法人からの移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)
「法人 (日本法)」の記事における「旧法の公益法人からの移行」の解説
公益法人制度改革3法施行の開始の2008年(平成20年)12月1日時点で、「特例民法法人」へと変わり、これらのうち国の所管が6,625法人、都道府県の所管が17,818法人の計24,317法人であった。また国所管法人中、所管官庁出身の理事がいる法人数は2,933であり、所管官庁出身者の理事は6,709人であった。 2010年8月時点の状況 - 2008年(平成20年)12月1日以後の公益法人制度改革3法施行から暫定5年間に旧法の公益法人は自ら申請し、認可され2013年(平成25年)12月1日までに法人の種類を公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人または一般財団法人のいずれかとならなければならない。認可を得なければ解散と見なされる。読売新聞によれば2010年8月時点で国・都道府県所管の公益法人約24,000のなかで申請件数は国への申請432件、都道府県への申請は478件と全体の数%にとどまっており、類似の活動事業の他の法人の認可の可否の様子を見ているのではないかとしている。蓮舫行政刷新担当大臣から全ての旧公益法人に対して早期の申請を促すメッセージを送付し、同時に政府インターネットテレビでも呼びかけを行った。 2011年7月末時点の状況 - 2011年(平成23年)8月4日、内閣府は移行状況を公表した。全国の対象24,317法人のうち2011年7月末までに3,754法人(対象の約15%)が移行申請を行い、そのうち2,598法人(同約11%)が移行を認められた。 読売新聞の2014年5月14日の報道によれば、2008年以降公益法人数は24,317であったが2013年11月末の期限までに新たな公益法人(公益社団法人および公益財団法人)に移行申請と審査を終え、公益法人要件の厳格化により報道時点で国および都道府県所管公益法人数は9,204となり約15,000の元公益法人は新たな公益法人へ移行しなかった。
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