日本における制度
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出産育児一時金 公的医療保険制度の被保険者または被扶養者は、出産を申請すると「出産育児一時金」が支給される。2022年1月1日以降の出産については、支給金額は、一児につき408,000円で、所定の要件を満たせばさらに12,000円が加算される。 詳細は「出産育児一時金」を参照 産前産後休業 労働者における出産については、労働基準法第65条に産前産後休業(産休とも称される)が規定されている。 詳細は「産前産後休業」を参照 出産手当金 健康保険等の被保険者が出産のため労務に服さなかった場合、その所得補償のため所定の計算による額が支給される。 詳細は「出産手当金」を参照 産科医療補償 詳細は「産科医療補償制度」を参照 出産費資金貸付 詳細は「出産費資金貸付制度」を参照 未熟児養育医療 詳細は「未熟児養育医療」を参照 入院助産 児童福祉法第22条に定める入院助産制度は保健上必要があるにもかかわらず 経済的に困窮しており、病院等施設における出産費用を負担できない場合、本人から申請があった場合に出産にかかる費用を公費で負担する制度。指定機関での分娩となる。出産育児一時金は育児のための費用として本人が受け取ることができる。
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日本における制度
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「法令適用事前確認手続」の記事における「日本における制度」の解説
日本においては、2000年12月の閣議決定に基づき検討が進められ、2001年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」が閣議決定された。これを受けて、各省庁において、当該法令適用事前確認制度を実施するための準備が行われ、それぞれ導入されている。背景には、経済環境における不況と、経済活動においてより迅速さが求められていることを前提とし、民間企業の事業活動を効率的にかつ公平に促進することで経済を活性化させる意図があった。広い意味では、パブリックコメント制度などと並んで、行政機関による規制緩和の一環として捉えられることがあり、それ以前から見られた通達・行政指導などの方法による行政手法を一部置き換えるものとなっている。 当初は、制定当時の時代背景・経済環境を受け、IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野にかかる法令に対象法令が限定されていたが、2004年の閣議決定改正により広く民間企業等の事業活動に係る法令に拡大された。 細則は所管する政府機関によって、それぞれ個別に制定されているが、一般に、将来実際に行うことを予定している行為について、確認したい法令を具体的に指摘した上で、その解釈についての申請者の理解を示し、それについての確認を求めることとなる。また、照会事項および回答について原則公開されるものとされている。 回答については、当該機関のその時点における判断を示すものとして捉えられ、捜査機関の判断や、それが実際に裁判として争われた場合の司法機関の判断を拘束するものではない、と考えられている。 同様の制度を地方公共団体が有している例がある。また、金融庁では、法令適用事前確認手続を補完するものとして、所管する法令についての一般的な解釈に関する書面照会手続を設けている。
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