日本における労働基本権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)
「労働基本権」の記事における「日本における労働基本権」の解説
日本において、労働基本権は賃金労働者に対して憲法上認められている基本的権利である。 日本国憲法は、第27条で「(1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。(3)児童は、これを酷使してはならない」と規定し、続く第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定しており、ここに保障された権利は、すべての国民に保障された権利とは異なり、賃金労働者という社会的地位にある者に対して特別に保障された権利であり、労働基本権と呼ばれる。 とくに第28条で示された、団結権、団体交渉権、団体行動権は、併せて労働三権と呼ばれる。団結権は、勤労者が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合をつくる権利、また労働組合に加入する権利を指す。団体交渉権は、使用者と交渉し、協約をむすぶ権利である。団体行動権は、団体交渉において使用者に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する、つまりストライキをおこなう権利である。 また第28条は、労働者の権利行使に対する刑事免責と民事免責を含むと解されている。すなわち、労働者の団結・団体交渉・団体行動に対して、刑事罰からの自由という自由権的側面と、不法行為・債務不履行など民事上の責任に問われないという社会権的側面を保障したものである。民事免責(司法権力が介入)と刑事免責は公権力からの自由であるが、公権力の介入しない純粋に私人間による労働基本権の侵害(解雇・懲戒等)からの自由も想定されている。 これら労働三権を具体的に保障するため、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法のいわゆる労働三法が制定されている。労働基本権は、憲法でうたわれている権利のなかでも、社会権あるいは生存権的基本権と呼ばれる権利として分類される。
※この「日本における労働基本権」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「日本における労働基本権」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。
- 日本における労働基本権のページへのリンク