政府による楠社創建とは? わかりやすく解説

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政府による楠社創建

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 12:03 UTC 版)

湊川神社」の記事における「政府による楠社創建」の解説

前述通り慶応3年1867年11月尾張藩建白出した翌年3月、それを知った薩摩藩岩下方平は、自分たちが始めた創建を他の藩に成し遂げられるのは歯がゆく感じたのだろう、薩摩藩創建するとはせずに、国家のことであるから一藩に任すのはよろしくなく、政府によって建てられるべきだと意見した岩下兵庫裁判所兵庫県前身)に配属されていたが、同じ兵庫裁判所配属されていた元尾張藩中路右衛門長州藩士伊藤博文薩摩藩寺島陶蔵薩摩藩岩下清之丞・薩摩藩東条慶二の連名得て1868年明治元年3月21日兵庫裁判所総督参与東久世通禧創建建白した実際に始まった湊川神社創建実行はここに求めてよい。東久世通禧七卿落ち京都追われ公家一人である。東久世3月24日大阪行き大阪行幸大阪滞在している明治天皇奏上して、ただちに聴許された。東久世岩下政府内定もらったことを伝え神社設計図などを調査するように命じた兵庫裁判所創建関わる実地調査始め一方政府祭祀司る神祇事務局4月14日創建について神祇事務局任せるように上申した維新以降祭政一致に基づき全ての神社国家管理するべきものとなったが、そういう原則の中で、新たな神社、それも国民第一模範となる人物顕彰するという国家的に重要な神社創建を一藩の事業として行わせるわけにはいかなかったのである。 こういった上申受けて太政官より神祇事務局へ、同年4月21日には次の沙汰書が正式に達せられた。これをもって政府決定見ていだろう太政更始折柄表忠之盛典被為行天下忠臣孝子勧奨被遊候ニ付テハ正三位中将正成精忠節義其功烈万世ニ輝キ真ニ千歳一人臣子亀鑑ニ候故今般神号追諡社壇造営被遊度思食ニ候依之金千両御寄付被為在候事 但正行下一族之者等鞠躬尽力功労不少段追賞被遊合祀可有之旨被仰出候事 慶応戊辰四月廿一日 楠木正成忠義功績は「万世」に輝き1000年一人存在で、「臣子亀鑑」とするべき人物なので、神号贈り神社創建するとしており、明治天皇の思召しによって、金1000両が下されたとしている。この時点で既に楠木正成だけでなく、正行下一族も合祀することが述べられていることは注目に値する同日神祇事務局より兵庫裁判所に、創建決まり有志支援を許すこととなったので、兵庫裁判所において取計うように達している。これを受けて兵庫裁判所は、墓所片隅掲げ国家による社の創建一般に公表され、それを援助するものを募ることとなった1870年明治3年6月兵庫県造営事務総括することになった1871年明治4年1月兵庫県小野大属准席、増井少属を御造営兼務として、知事大参事会計局・庶務局・出納局事務担当することになった

※この「政府による楠社創建」の解説は、「湊川神社」の解説の一部です。
「政府による楠社創建」を含む「湊川神社」の記事については、「湊川神社」の概要を参照ください。

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