支配原理・支配機構とは? わかりやすく解説

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支配原理・支配機構

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 15:19 UTC 版)

渤海 (国)」の記事における「支配原理・支配機構」の解説

中国史料から、渤海には唐制三省六部相当する政堂・宣詔・中台三省と忠・仁・義・智・礼・信の六部御史台にあたる中正台国子監にあたる冑子監九寺にあたる七寺宗属寺太常寺司賓寺大農寺司蔵寺司膳寺殿中寺)などの中央政治機関があり、唐の十六衛中国語版)に相当する十衛という中央の軍事組織があり、さらには京・府・州・県という地方行政区分であったことが判明している。さらにこれらの国家機構支え官僚には、唐にならって、一秩から八秩までの官品が与えられており、渤海は、その政治組織支配機構の上では唐に酷似しており、そうした膨大な組織有機的に結びつける政治原理また、唐の均田制府兵制租庸調制基礎とする中央集権的律令体制模倣したものと推測される実際、「渤海、使を遣わし、唐礼及び三国志晋書三十六国春秋を写さんことを求む。これを許す」(『唐会要』巻三十六)、「初め其の王、しばしば諸王遣わし京師太学に詣り、古今制度を習識せしむ」(『新唐書』二百十九渤海伝)などの史料事実から、渤海が唐の律令採用していたことはほぼ確実である。また、「その王はもと大をもって姓と為す。右姓は高・張・楊・賓・烏・と曰い、数種に過ぎず部曲奴婢の姓なき者は皆その主に従う」(『契丹国志』巻二十六・渤海伝)、「代以大氏為酋長」(『五代会要中国語版)』巻三十渤海伝)、「俗に王を謂いて可毒夫と曰う…その命を教と為す」(『新唐書』二百十九渤海伝)などの史料諸書散見する都督節度使刺史・県丞などの官名また、渤海王族少数の有力氏族出身官僚貴族によって支配されていた律令体制国家であったことを裏付ける橋本増吉は、「官制では唐の尚書省当るものを政堂省門下省当る宣詔省中書省当る中台省となし、六都相当するものには左司政の下の忠仁義三部と、右司政の下の智禮信の三部とがあり、唐の御史台代り中正台殿中省代り殿中寺宗正寺代り宗属寺というのをおき、その他武官左右猛賁、熊衛、羆衛、南北左右衛の各大将軍将軍など一々唐制模したのである。尚日本に来た渤海使者の官命には唐書漏れたものもあるが、是等総合して考うるに、彼等唐制模倣した程度は、この頃日本大寶令などより遥に進んで、殆ど全く自己の創意とか、自国特色とかを忘却していたのである。これは前に述べた通り固有のものをもっていなかった為である」と指摘している。

※この「支配原理・支配機構」の解説は、「渤海 (国)」の解説の一部です。
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