排他的経済水域
読み方:はいたてきけいざいすいいき
排他的経済水域とは、海洋法における概念である。沿岸国が特定の海域に対して、水産資源の探査や開発などの独占的な権利を有する範囲を指す。この範囲は、沿岸から200海里までを基本とし、その海域内の生物資源や非生物資源の利用権が認められている。また、海底資源の探査や開発についても、沿岸国が主導権を持つ。 排他的経済水域は、国際法上のルールであり、各国の海洋資源の利用や海洋環境の保全に大きな影響を与えている。例えば、漁業資源の管理や海洋汚染の防止、海洋生物の保護など、海洋に関する様々な課題に対して、排他的経済水域という枠組みが用いられることがある。
排他的経済水域とは、海洋法における概念である。沿岸国が特定の海域に対して、水産資源の探査や開発などの独占的な権利を有する範囲を指す。この範囲は、沿岸から200海里までを基本とし、その海域内の生物資源や非生物資源の利用権が認められている。また、海底資源の探査や開発についても、沿岸国が主導権を持つ。 排他的経済水域は、国際法上のルールであり、各国の海洋資源の利用や海洋環境の保全に大きな影響を与えている。例えば、漁業資源の管理や海洋汚染の防止、海洋生物の保護など、海洋に関する様々な課題に対して、排他的経済水域という枠組みが用いられることがある。
排他的経済水域
別表記:EEZ、Exclusive Economic Zone
「排他的経済水域」とは、国連海洋法条約に基づき天然資源の探査や経済活動・海洋の科学的調査・海洋環境の保全などについて領海基線から200海里以内で設定できる水域のことを意味する表現。
「排他的経済水域」とは、国連海洋法条約に基づき天然資源の探査や経済活動・海洋の科学的調査・海洋環境の保全などについて領海基線から200海里以内で設定できる水域のことを意味する表現。
日本の排他的経済水域
日本の排他的経済水域は、約447万平方キロメートルとなっており、国土面積の38万平方キロメートルの約12倍に相当し、この排他的経済水域の広さは世界で第6位である。排他的経済水域と領海の違い
領海とは領土の沿岸から12海里までの海域を指し、その国が治めることができる領域における海の部分に相当する。 領海内は国の範囲となるため、政治や経済・軍事などあらゆる点で、他国に支配されない主権を持つが、他国の船舶も平和や安全を害さない限り通航することが可能となっている。 一方で、排他的経済水域とは、海岸線から200海里以内の水域のうち領海を除いた部分に相当する。 排他的経済水域自体は、領域の外側に位置するが、天然資源の開発や人工島などの構築物の設置および利用、また海洋の調査や環境保護などの権利が認められている。排他的経済水域に他国が侵入した場合
排他的経済水域に他国の船舶が侵入した場合、安全に沖合を通過することは問題はない。これは「領海」であっても同様である。 しかしながら、排他的経済水域は自国が経済活動を行う主権を持つため、外国船が排他的経済水域のなかで漁業を営んだり、資源の探査活動・海洋の科学的調査などを行ったりする場合は、沿岸国の許可が必要な場合がある。排他的経済水域にミサイルが着弾した場合国際法上問題か?
沿岸国は領海内では「主権」を持つ一方で、排他的経済水域では国連海洋法条約上「主権的権利」のみを有することになっている。 このため、排他的経済水域では「主権」を行使することはできす、また、国連海洋法条約上の「主権的権利」の定義も必ずしも明確ではない。 しかしながら、排他的経済水域で沿岸国は経済的主権を持つため、この経済活動が脅かされるような場合は国際法上問題となりうる可能性がある。 また、国連海洋法条約上では、排他的経済水域内で軍事演習などを実施する際には「沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払う」ことが求められているため、この観点から問題となることもあり得る。 あるいは、他国が何かしらの要求を行いつつその要求を受け入れさせることを目的としてミサイルを発射するような場合は、国連憲章にて規定されている「武力による威嚇」に該当し、この場合も国際法上問題となる可能性がありうる。排他的経済水域と同じ種類の言葉
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