思想・良心の自由の保障とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 思想・良心の自由の保障の意味・解説 

思想・良心の自由の保障

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 13:56 UTC 版)

思想・良心の自由」の記事における「思想・良心の自由の保障」の解説

特定の思想強制禁止国が特定の思想強制し勧奨することは憲法19条によって禁じられる思想理由とする不利益取扱い禁止国が特定の思想有することまたは有しないことを理由刑罰その他の不利益加えることは憲法19条によって禁じられるまた、思想理由とする差別憲法14条にも違反する沈黙自由国内心思想強制的に告白させたり何らかの手段によって推知することは憲法19条によって禁じられる単なる知識事実の知不知原則として本条問題はならず裁判本人見聞きした事実証言することを強制して原則として本条違反しない民事上の名誉毀損救済方法としての謝罪広告命じることと憲法19条の関係については学説上も見解対立している。謝罪広告事件最高裁は「単に事態真相告白し陳謝の意を表明する止まる程度のもの」は憲法19条違反しないとしたが、この判決でも田中耕太郎裁判官が「私は憲法一九条の「良心」というのは、謝罪意思表示基礎としての道徳的反省とか誠実さというものを含まない」として憲法19条問題ではないとの補足意見述べたのに対し藤田八郎裁判官は「国家裁判という権力作用をもって自己の行為非行なりとする倫理上の判断公に表現することを命じ、さらにこれにつき「謝罪」「陳謝」という道義的意思表示公にすることを命ずるがごときことは、憲法一九条いわゆる良心の自由」をおかすものといなければならない」と反対意見述べている(最大昭和31・7・4民集第10巻7号785頁)。 私企業従業員採用にあたって志願者思想やそれに関連する行動調査することについては、私人相互間での憲法第19条適用含めて論争がある。三菱樹脂事件最高裁憲法第19条規定等について「私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とし「企業者は、かような経済活動一環としてする契約締結の自由有し自己の営業のために労働者雇傭するにあたりいかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り原則として自由にこれを決定することができるのであって企業者が特定の思想信条有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と判示した(最判昭和4812・12民集2711号1536頁)。

※この「思想・良心の自由の保障」の解説は、「思想・良心の自由」の解説の一部です。
「思想・良心の自由の保障」を含む「思想・良心の自由」の記事については、「思想・良心の自由」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「思想・良心の自由の保障」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「思想・良心の自由の保障」の関連用語

思想・良心の自由の保障のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



思想・良心の自由の保障のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの思想・良心の自由 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS