後漢書二十八将伝論とは? わかりやすく解説

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後漢書二十八将伝論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:00 UTC 版)

雲台二十八将」の記事における「後漢書二十八将伝論」の解説

范曄『後漢書』において「中興二十八将は、前代には二十八宿星座対応したものとい考えがあったが、未だ解明されていない」と述べた上で、「みな風雲乗じて智勇奮い、佐命の臣と称され志操才能とを兼ね備えた者たちである」と評価している。 また、雲台二十八将天下統一の後に前漢初め功臣のような粛清を受けなかった一方で朝廷要職任用されることもなかった。『後漢書』はその理由について詳論している。 まず范曄は、「周の王道廃れて覇道が行われた春秋時代でさえも、桓公における管仲・隰朋、文公における先軫趙衰のように功臣賢者はみな然るべき地位に就いていた。しかし、漢初の功臣過大な封邑地位与えられたため、権勢増して君主から疑惑目を向けられ、乱が生じた。そうであれば蕭何樊噲すら罪人扱いを受け、韓信彭越誅殺されてしまったのも当然である」と指摘する。 そして、功臣対す光武帝処遇について概ね次のように論じる。 :故に光武帝前漢失敗鑑み過ち改めんとする志を抱いたのであり、大功ある寇恂鄧禹耿弇賈復といえども食邑多くとも四県 に過ぎず、位は特進・朝請にとどまった光武帝実務携わる官吏規律した方針は「政をもって導き、刑をもって正す」 というものであったが、この方針で功臣をも規律しようとすれば、その弊害甚だしかったであろう。 なぜなら、法を厳格に適用すれば旧恩損なわれ情実によって法を緩めれば規範廃れるからである。 有徳の者を登用すれば必ずしもその功は厚からず功労ある者を登用すれば賢者とは限らない功臣賢者をともに用いれば栄達を望む群臣の心に歯止め利かず高祖のように功臣のみ用いればその弊は遠い昔のことではない。 これらの登用法の得失比較し、事に応じて適切に行わなければならない故に光武帝功臣には秩禄増やし礼を厚くして報いる一方官吏には法律厳しく適用して職掌応じた責任を負わせた。 建武年間封侯された者は百人余りであったが、鄧禹賈復数人だけが国政議論参与して国の禍福分かちあい、その他の者は法を緩やかに適用され封禄全うし、みな功名によって余慶末代伝えたのである。 なお、この雲台二十八将論じた『後漢書』列伝12文章は、『文選』巻50史論下に「後漢書二十八将伝論」として収録されている。

※この「後漢書二十八将伝論」の解説は、「雲台二十八将」の解説の一部です。
「後漢書二十八将伝論」を含む「雲台二十八将」の記事については、「雲台二十八将」の概要を参照ください。

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