当法律の対象建築物とは? わかりやすく解説

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当法律の対象建築物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 00:05 UTC 版)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の記事における「当法律の対象建築物」の解説

特定建築物(法2条16号施行令4条) 多数の人が利用する建築物として、以下の建築物指定されている。これらの建築物については、建築主は、建築物移動円滑基準適合させる努力義務がある(法16条)。 学校 病院又は診療所 劇場観覧場、映画館又は演芸場 集会場又は公会堂 展示場 卸売市場又は百貨店マーケットその他の物品販売業を営む店舗 ホテル又は旅館 事務所 共同住宅寄宿舎又は下宿 老人ホーム保育所福祉ホームその他これらに類するもの 老人福祉センター児童厚生施設身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 体育館水泳場ボウリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 博物館美術館又は図書館 公衆浴場 飲食店又はキャバレー料理店ナイトクラブダンスホールその他これらに類するもの 理髪店クリーニング取次店質屋貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 自動車教習所又は学習塾華道教室囲碁教室その他これらに類するもの 工場 車両停車場又は船舶若しくは航空機発着場構成する建築物旅客乗降又は待合いの用に供するもの 自動車停留又は駐車のための施設 公衆便所 公共用歩廊 特別特定建築物(法2条17号施行令5条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者障害者等が利用する特定建築物であって移動円滑化が特に必要なものとして、以下の建築物指定されている。これらの建築物については、建築主は、建築物移動円滑基準適合させる義務がある(法14条)。ただし、義務対象は、床面積合計が2000m2以上(公衆便所については50m2以上)の建築物限定されている(施行令9条)。 小学校中学校義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校 病院又は診療所 劇場観覧場、映画館又は演芸場 集会場又は公会堂 展示場 百貨店マーケットその他の物品販売業を営む店舗 ホテル又は旅館 保健所税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 老人ホーム福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者障害者等が利用するものに限る。) 老人福祉センター児童厚生施設身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 体育館一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 博物館美術館又は図書館 公衆浴場 飲食店 理髪店クリーニング取次店質屋貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 車両停車場又は船舶若しくは航空機発着場構成する建築物旅客乗降又は待合いの用に供するもの 自動車停留又は駐車のための施設一般公共の用に供されるものに限る。) 公衆便所 公共用歩廊 なお、施行令5条8号は「官公署」と明記しているため、官公庁以外の民間事務所は、他の1~7号、9~19号該当する場合除き当然に対象外である。 条例による対象の拡大 なお、地方公共団体条例制定することにより、バリアフリー法では特別特定建築物とされていない特定建築物を特別特定建築物とすることや、特別特定建築物対象となる規模および適合基準について、地域実情に応じて強化することができると定められている。この場合、特別特定建築物は必ずしも不特定利用する建築物限られず、学校などの特定多数利用する用途建築物が特別特定建築物とされることがある東京都川崎市など)。

※この「当法律の対象建築物」の解説は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の解説の一部です。
「当法律の対象建築物」を含む「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の記事については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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