取材源の秘匿とは? わかりやすく解説

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取材源の秘匿(しゅざいげん・の・ひとく)


報道の自由

(取材源の秘匿 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/03 19:53 UTC 版)

報道の自由(ほうどうのじゆう)とは、事実を告げ知らせる行為の自由




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取材源の秘匿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 08:55 UTC 版)

報道の自由」の記事における「取材源の秘匿」の解説

刑事事件については、石井記者事件最高裁は取材源の秘匿に関連して憲法第21条第1項について「憲法の右規定一般人対し平等に表現の自由保障したものであって新聞記者特種保障与えたものではない。」とし「その取材源について、公の福祉のため最も重大な司法権公正な発動につき必要欠くべからざる証言義務をも犠牲にして、証言拒絶権利までも保障したものとは到底解することができない。」と判示した。 一方民事事件については、下級審旧民事訴訟法281第1項第3号現行の民事訴訟法197第1項第3号)にいう「職業秘密」に当たるとして記者証言拒絶権認めた裁判例がある(札幌高決昭和548・31判時937号16頁)。 取材源秘匿との関連では、米国企業所得隠しをおこなっていたとされる複数社の報道対しNHK読売新聞共同通信記者に対して取材源開示要求した訴訟ケースでは2006年3月14日東京地裁判決読売報道について取材源秘匿すべき事情認められない判断した一方NHK報道について2005年10月11日新潟地裁2006年3月17日東京高裁判決は取材源の秘匿を認め同年10月3日最高裁判所決定確定した

※この「取材源の秘匿」の解説は、「報道の自由」の解説の一部です。
「取材源の秘匿」を含む「報道の自由」の記事については、「報道の自由」の概要を参照ください。

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