児童の権利に関する宣言とは? わかりやすく解説

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児童の権利に関する宣言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 14:45 UTC 版)

児童の権利に関する宣言(じどうのけんりにかんするせんげん、: Declaration of the Rights of the Child)は、1924年国際連盟に採択され、1959年に拡張されたものが国際連合に採択された、子どもの権利を促進する国際文書である。イギリスの社会改革家であるエグランティン・ジェップによって起草された。


  1. ^ Convention on the Rights of the Child”. United Nations Treaty Collection. 2015年10月29日閲覧。
  2. ^ a b 山縣 文治. “子ども家庭福祉と子ども中心主義〜政策視点と支援視点からみた子ども〜”. 子ども社会研究21号. 2020年12月24日閲覧。
  3. ^ Trevor Buck, International Child Law (Routledge, 2014) page 89.
  4. ^ Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child (Martinus Nijhoff Publishers, 1998) page 9.


「児童の権利に関する宣言」の続きの解説一覧

児童の権利に関する宣言(1924)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/24 20:19 UTC 版)

「児童の権利に関する宣言」の記事における「児童の権利に関する宣言(1924)」の解説

1923年2月23日ジュネーヴ発表された。ジュネーブ宣言呼ばれることもある。以下の5条からなる児童は、身体的ならびに精神的両面における正常な発達必要な諸手段を与えられなければならない飢えた児童食物与えられなければならない病気児童看病されなければならない発達遅れている児童援助されなければならない非行犯した児童更生させられなければならない孤児および浮浪児住居与えられ、かつ、援助されなければならない児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない児童は、生計立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態搾取から保護されなければならない児童は、その才能人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。 この文書では、1922年国際児救済基金連合提案した世界児童憲章草案考え方継承されている。 1924年11月26日世界の子供の福祉憲章として国際連盟総会承認され、また政府機関によって承認され最初の人文書となった1934年国際連盟によって再確認され、元首政府国内法令にその原則組み込むことを約束した。またフランスではすべての学校にそれを表示することを命じた

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児童の権利に関する宣言(1959)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/24 20:19 UTC 版)

「児童の権利に関する宣言」の記事における「児童の権利に関する宣言(1959)」の解説

1959年11月20日、「児童の権利に関する宣言」が国連総会採択された。以下の10からなる児童は、この宣言掲げすべての権利有するすべての児童は、いかなる例外もなく、自己またはその家庭のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教政治その他の意見国民的若しくは社会的出身財産門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利与えられなければならない児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的知能的道徳的精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律制定する当つては、児童最善の利益について、最善考慮が払わなければならない児童は、その出生のときから姓名及び国籍をもつ権利有する児童は、社会保障恩恵を受ける権利有する児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利有する。この目的のため、児童とその母は、出産前後適当な世話を含む特別の世話及び保護与えられなければならない児童は、適当な栄養住居レクリェーション及び医療与えられる権利有する身体的精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる別の治療教育及び保護与えなければならない児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情理解とを必要とする。児童は、できる限り両親愛護責任のもとで、また、いかなる場合においても、愛情道徳的及び物質的保障とのある環境の下で育てられなければならない幼児は、例外的な場合除き、その母から引き離されてはならない社会及び公の機関は、家庭のない児童及び適当な生活維持方法のない児童に対して別の保護与え義務有する子供もの多い家庭属す児童については、その援助のため、国その他の機関による費用の負担が望ましい。 1.児童は、教育を受ける権利有する。その教育は、少なくとも初等段階においては無償、かつ、義務的なければならない児童は、その一般的な教養高め機会均等原則基づいて、その能力判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会有用な一員となりうるような教育与えられなければならない。2.児童教育及び指導について責任有する者は、児童最善の利益をその指導原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童両親にある。3.児童は、遊戯及びレクリェーションのための十分な機会与えられる権利有する。その遊戯及びレクリェーションは、教育同じよう目的向けられなければならない社会及び公の機関は、この権利享有促進するために努力しなければならない児童は、あらゆる状況にあつて、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならない1.児童は、あらゆる放任虐待及び搾取から保護されなければならない児童は、いかなる形態においても売買対象にされてはならない。2.児童は、適当な最低年令達す前に雇用されてはならない児童は、いかなる場合にも、その健康及び教育に有害であり、又その身体的精神的若しくは道徳的発達妨げ職業若しくは雇用に、従事させられ又は従事することを許されてはならない児童は、人種的宗教的その他の形態による差別助長するおそれのある慣行から保護されなければならない児童は、理解寛容諸国民間友愛、平和及び四海同胞精神の下に、また、その力と才能が、人類のために捧げられるべきであるという充分な意識の中で、育てられなければならない

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