人権擁護法案の策定
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人権擁護法案は、1996年(平成8年)、当時の総理府に置かれた地域改善対策協議会が、今後の同和対策に関する方策について意見を報告し、これを受けて第1次橋本内閣が定めた閣議決定 の中に、その端緒が見られる。この閣議決定は、今後の方策として、「人権教育のための国連10年」 に係る施策の推進体制整備を挙げ、所要の行財政的措置を講ずることとした。 翌1997年(平成9年)5月、具体的な方策について審議するため、当時の松浦功・法務大臣が、法務省の人権擁護推進審議会 に対して、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った。同審議会は、審議の結果を「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月29日)、「人権救済制度の在り方について」(2001年(平成13年)5月25日)、ならびに「人権擁護委員制度の改革について」(2001年(平成13年)12月21日)という3つの答申にまとめた。これらの答申は、法務省人権擁護局と人権擁護委員制度を中心とした現行の人権救済制度が果たしてきた役割を評価しつつも、実効的な救済という観点からは十分とはいえないとして、「人権委員会(仮称)という独立の機関を中心とした新たな人権救済制度の整備」 を提言した。 なお、この間の1999年、日本は拷問禁止条約に加入したが、付属の選択議定書(独立した国際的ないし国内機関の刑事施設視察を認めるもの)については未署名、未批准である。
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人権擁護法案の策定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 08:06 UTC 版)
小泉内閣が人権擁護法の制定を目指した際、佐久間は法務省人権擁護局調査救済課の課長として法案の取り纏めの事務を行った。 2001年5月、法務省の人権擁護推進審議会は『人権救済制度の在り方について』と題した答申を発表した。この答申には人権擁護のための新機関として人権委員会を創設する案などが盛り込まれていた。この答申を踏まえ、佐久間は2001年6月に「今回答申をいただいた内容を踏まえまして、次期通常国会に所要の法案を提出すべく、現在一生懸命努力をしている」と小泉内閣の見解を述べ、小泉内閣が法案の策定に強い意欲を示していることを説明した。 また、新制度では人権救済の申出にあたって国籍は必要要件なのか質問されると、佐久間は「国籍を問題にするというようなことは全く考えられておりません」と小泉内閣の考えを述べたうえで、日本国籍のない者や不法滞在者であったとしても人権委員会に対して申出ができると答弁している。この政府答弁は、人権はすべての人が共有する権利であるから無国籍者や不法滞在者にも人権を有するとの従来の有権解釈をくりかえし述べたにすぎない。 小泉内閣が取りまとめた人権擁護法案は2002年の第154回国会にて全閣僚同意により閣法として提出された。しかし解散にともない2003年10月に審議未了となっている。
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