人権擁護委員法の一部改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)
「人権擁護法案」の記事における「人権擁護委員法の一部改正」の解説
人権委員会設置法案とは別に、現行の人権擁護委員法の一部改正法案の内容も同時に閣議決定されている。 現行法との違いは、人権擁護委員に関わる事務を法務大臣・法務省が取り扱うとしていたことから人権委員会が取り扱うとしたこと、人権擁護委員への委嘱を法務大臣から人権委員会としたこと、人権擁護委員の推薦適格者を具体的に列挙していた点を「人権擁護について理解のある者」としたこと、市町村長の推薦によらず人権委員会が人権擁護委員を委嘱する特例委嘱制度を創設したこと、人権擁護委員を非常勤の国家公務員(給与は不支給)として国家公務員法が適用されるとしたこと、人権擁護委員協議会等に事務局を設置するとしたことなどである。 改正人権擁護委員法案では、人権擁護委員を非常勤の国家公務員とし(改正法案7条3項)、国家公務員法が適用される(現行法5条の削除)としたため、現行の人権擁護委員法にある欠格条項(現行法7条)は削除されている。国家公務員法38条には、削除されたものとほぼ同内容の欠格条項があり、これが改正案の人権擁護委員には適用される。 人権擁護法案との違いは、従来通り「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」のうちから市町村長が推薦するとしたため、人権擁護委員は日本国籍を有する者のみに委嘱される点である(改正法案5条3項、同条6項・3項)。
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