人権擁護委員法の一部改正とは? わかりやすく解説

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人権擁護委員法の一部改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)

人権擁護法案」の記事における「人権擁護委員法の一部改正」の解説

人権委員会設置法案とは別に現行の人権擁護委員法の一部改正法案の内容同時に閣議決定されている。 現行法との違いは、人権擁護委員関わる事務法務大臣法務省取り扱うとしていたことから人権委員会取り扱うとしたこと、人権擁護委員への委嘱法務大臣から人権委員会としたこと、人権擁護委員推薦適格者具体的に列挙していた点を「人権擁護について理解のある者」としたこと、市町村長推薦によらず人権委員会人権擁護委員委嘱する特例委嘱制度創設したこと、人権擁護委員非常勤国家公務員給与は不支給)として国家公務員法適用されるとしたこと、人権擁護委員協議会等に事務局設置するとしたことなどである。 改正人権擁護委員法案では、人権擁護委員非常勤国家公務員とし(改正法案7条3項)、国家公務員法適用される現行法5条削除)としたため現行の人権擁護委員法にある欠格条項現行法7条)は削除されている。国家公務員法38条には、削除されたものとほぼ同内容欠格条項があり、これが改正案人権擁護委員には適用される人権擁護法案との違いは、従来通り当該市町村議会議員選挙権有する住民のうちか市町村長推薦するしたため人権擁護委員日本国籍有する者のみに委嘱される点である(改正法5条3項、同条6項・3項)。

※この「人権擁護委員法の一部改正」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「人権擁護委員法の一部改正」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。

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