一人親方の災害補償とは? わかりやすく解説

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一人親方の災害補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 08:26 UTC 版)

一人親方」の記事における「一人親方の災害補償」の解説

一人親方労働者みなされないことについての不都合がはっきり表れることがあるケースは、 特に建設業において、一人親方仕事中に事故にあい、その補償考え場合である。 事業者労働者一人でも使用していれば、事業者労災保険加入しなければならない労働者パートアルバイトでも同様である。元請以下数次請負事業成り立っていることが通例である請負事業でも同様であるが、少ししくみが違う。その事業に携わる労働者は、災害補償については元請使用されているとみなされ労働保険徴収法第8条労働基準法第87条)、元請一括して労災保険加入する義務がある(下請一定規模上でない限り一括自動的に行われる)。いずれの場合にしても業務中ないし通勤中に労働者事故起こした場合には、必ず労災保険補償する仕組みになっている。 しかし、一人親方労働者とはみなされず、労災保険適用範囲入らない2007年には最高裁判所でもその判断なされた。この判決では、元請もその作業者が労働者として業務従事しているということ労働者性)を認め労災申請したのだが、労働基準監督署労働者該当しないという判断をし、そのこと対し裁判なされたのである最終的には、報酬の支払い形態業務指示形態契約していた会社への専属度合い適用されている他の社会保障制度作業工具所有者、などの点から、最高裁判所労務に対して賃金支払われているのではなく仕事完成に対して報酬支払われていると判断し労働基準法労働者災害補償保険法いうところの労働者であるとは認めなかった。 ただし、一人親方団体作ることで、労災保険特別加入できる制度がある。コンプライアンス正常に機能している企業管理している工事では、特別加入をしていない一人親方現場にはいることを許されないのが通例である。 一人親方自身事業主なので、各自所属団体通じて保険料支払うことになる。林業における一人親方場合農業兼業していることが多くその場合、通年一人親方として就労しているわけではない。しかし、労災保険通年加入しなければならず、保険料割高に感じられている。 雇用されている労働者であれば厚生年金健康保険保険料労使折半加入できるが、事業主たる一人親方厚生年金健康保険加入できず、保険料比較割高保障比較的薄いとされる国民年金国民健康保険保険料全額自己負担加入しなければならない。「2020年令和2年10月1日以降建設企業社会保険加入建設業許可更新要件とされる」等、政府による社会保険加入対策強化されていく中で、法定福利費等の労働関係諸経費削減意図した偽装請負としての一人親方化が問題となっている。

※この「一人親方の災害補償」の解説は、「一人親方」の解説の一部です。
「一人親方の災害補償」を含む「一人親方」の記事については、「一人親方」の概要を参照ください。

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