ビジネス郵便
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/13 19:51 UTC 版)
1968年(昭和43年)10月1日、東京中央郵便局、名古屋中央郵便局および大阪中央郵便局相互間において、「速達郵便物の特別取扱い」が開始された。これは、各中央郵便局の特別窓口で引き受け、他の中央郵便局に受取人が開設した本サービス専用に「特○号」の番号が付された私書箱に配達することに限定し、おおむね午前中(引受締切時刻は区間により11時 - 13時に設定された)に引き受けた郵便物は新幹線(東京←→大阪間は航空便)で当日午後に、午後(同じく22時に設定された)引き受けたものは航空便(大阪→名古屋のみ自動車便)で翌朝7時から受け取れるようにしたもので、三大都市の企業の事業所間で信書らしきものを航空運送事業者に託して送達していたことへの対策であった。郵便物は書留速達扱いとし、差出人、受取人とも事前に郵政省の承認を必要とした。 「ビジネス郵便」の呼称がいつから始まったか不詳であるが、1973年(昭和48年)、郵政省が初めて発行した『通信白書』(現:情報通信白書)では、本サービスを「ビジネス郵便」と呼んでいる。 1982年(昭和57年)11月15日、取扱局を1都11市22局に拡大するとともに、一定の条件下では到着郵便局から受取人への配達が可能となった。これにあわせ、従来の依命通達に基づく特別取扱いから、郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)に基づく特殊取扱に格上げされた。 1984年(昭和59年)8月23日、取扱局を集配郵便局及び一部の無集配郵便局に拡大し、取扱地域も自府県全域及び地方郵政局管内の一部あてに拡大した。 1985年(昭和60年)7月1日、東京都内11局と全道府県庁所在地間、大阪市内3局と41都道府県庁所在地との間のサービスを開始し、夕刻19時までに引き受けたものを翌日昼間に窓口交付又は配達することとなった。 1997年(平成9年)8月1日、配達地域が拡大された翌朝郵便に統合され、廃止された。 なお、1981年(昭和56年)から1984年(昭和59年)までの一時期、外国郵便規則(昭和34年郵政省令第3号。のち「国際郵便規則」に改題)に「ビジネス郵便」の規定があったが、いわゆる国際ビジネス郵便(現:国際スピード郵便)に関するものであり、上述の(国内の)ビジネス郵便とは異なる。
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