シルバー人材センターとは? わかりやすく解説

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シルバー人材センター

・シルバー人材センターとは、定年退職者などの高年齢者に、「臨時的かつ短期的又はその他の軽易就業その他の軽易就業とは特別な知識技能を必要とする就業)」を提供するともに、ボランティア活動はじめとするさまざまな社会参加通じて高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会福祉の向上と活性化への貢献目的とする組織である。

・シルバー人材センターは、原則として市(区)町村単位置かれており、国や地方公共団体高齢社会対策支え重要な組織として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事許可受けた公益法人である。

運営は、会員である地域高年齢者自主的に行っており、会の役員理事等)は会員互選により決まる。国・市町村により運営されているわけではない運営費一部厚生労働省各都道府県のシルバー人材センター連合会に対して補助し連合会から各センター配分されるシステムとっている。

・シルバー人材センターは、地域の家庭や企業公共団体などから請負又は委任契約により仕事受託事業)を受注し会員として登録した高年齢者の中から適任者選んでその仕事遂行し仕事完成は、契約主体であるセンターが負う。センター会員になるためには、センター趣旨賛同し入会の手続きをとることが必要であり、シルバー人材センターから受託事業による仕事の提供を受けた会員は、契約内容に従ってその仕事実施し仕事の内容就業実績に応じて配分金(報酬)を受け取る。

提供している仕事は、事務公園清掃駐車場管理毛筆筆耕家事援助、襖貼(ふすまは)りなどがある。

一般的に直接雇用をしたり労働者派遣を受けるより、安価なため多く企業利用されるが、正しく請負いできない場合偽装請負になってしまうこともある。非営利事業であるため、襖・障子張り剪定などは地域一般業者比較し価格設定安くなっているものもあり、民業圧迫との批判を受けることもある。

会員発注者会員センターの間にはいずれも雇用関係はなく、会員請負または委任で働く個人事業者となるため、労働災害保険適用はない。そのために各センター独自に団体傷害保険加入しているが、就業先から仕事に関して直接指揮命令管理・監督を受けている状況事故起きた場合雇用関係があるとして労働災害保険適用され判例がある。また、たとえ請負の状態であっても危険な仕事事故起こった場合には、センター安全な仕事提供しなかったとして安全配慮義務違反認定され損害賠償命じられ判例もある。

・シルバー人材センター創設は、高齢化進み定年後有意義健康に過ごしたいなんらかの形で仕事続けたい希望する高年齢者増えた昭和50年東京において「高齢者事業団」が設立されたのを契機に、全国各地同様の事業団設立広まった昭和55年には、国が国庫補助を行うことを決定し、名称が「シルバー人材センター」に統一されました。昭和61年には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において国及び自治体には高年齢者就業機会確保のために必要な処置講ずるよう努めることが責務とされ、シルバー人材センターは法的に認められた。これにより、全国各地におけるシルバー人材センターの設立飛躍的に伸びました平成19年現在では、団体数は1,332団体加入会員数は、754,391となっている。





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