さいばん‐いん〔‐ヰン〕【裁判員】
読み方:さいばんいん
1 裁判員制度において、国民から選出され刑事裁判に参加する人。
[補説] 衆議院選挙の選挙人名簿を使用して無作為に選ばれた候補者の中から、裁判所の選任手続きを経て選任される。原則として辞退できないが、70歳以上の高齢者や学生のほか、重い病気やけが、育児・介護など家庭の事情、妊娠や出産への立ち会い、事業に著しい損害を生じるおそれがある、など一定のやむを得ない理由がある場合は辞退できる。裁判員は最大で6名が選ばれ、法廷では裁判官の左右に3名ずつ座り、被告や証人に直接質問することもできる。審理後、別室で裁判官とともに評議し、有罪・無罪、および量刑を判断する。意見が分かれた場合は多数決で決めるが、被告人に不利益な判断をする場合は、裁判官1名以上の賛成が必要となる。守秘義務があり、他の裁判員の氏名や評議の内容などを明かすことは禁じられている。違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる。
2 弾劾裁判所で裁判を行う国会議員。衆参両院で、それぞれ議員の中から選挙により7名ずつ合計14名が選任される。裁判長は裁判員の互選により選任される。
裁判員(さいばんいん)
重大な刑事事件の裁判において、一般市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加し、被告人の有罪・無罪や量刑などを決める。日本で数年後の導入を目指している。
裁判員は、有権者の中から「くじ」で選ばれる。有権者であれば裁判員に選ばれる可能性があるが、選ばれたとき、辞退できるのは特別な事情がある場合に限られる。なじみの薄い司法制度に日頃から関心を持ってもらうという狙いもある。
陪審員が裁判官から独立して有罪・無罪の評決をするアメリカ型の陪審員制度とは異なり、裁判員の制度では、裁判員と職業裁判官が一体となって審理にあたる。このような制度は、ドイツやフランスで採用されている参審制に近い。
法律の専門家である裁判官の判決は、法的合理性を追求することがかえって一般市民に分かりにくく、時間がかかりすぎるという批判があった。裁判員制度が実現すれば、従来の裁判官の常識にはとらわれない市民感覚が判決に反映されることになる。
(2003.09.01更新)
裁判員(さいばんいん)
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