文民統制 各国の文民統制の歴史的経緯

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文民統制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/06 04:51 UTC 版)

各国の文民統制の歴史的経緯

歴史上、多くの貴族などの支配者は政治家であると同時に軍人でもあった。主権国家体制の成立する以前の前近代では、必ずしも治安を維持する警察機能と国防を担う軍事機能が明確に峻別されるものではなく、武力・軍事力を常に独占的に掌握しておくことは政治的権力の維持のためにも必要であった。また、外交が発展する近代までは安全保障の重要性が今以上に高かったためであると考えられる。同時に軍隊の組織も発展途上であり、軍事戦略作戦戦術に関する理論体系も整っておらず、兵器も原始的なものであったために専門的な知識・技能がなくとも作戦部隊の指揮官としての仕事がこなせたことも大きな要因である。古代中国では軍師と呼ばれる役職が存在し、君主や将軍に対し軍政問わず様々なアドバイスを行っていた。

近世以降は戦争が高度化・複雑化し軍事に関して専門的な知識・技能を持つ人材の確保が軍隊の急務になってきたため、近代からは士官学校で教育を受けた士官が指揮官となり、各兵科の教育を受けた下士官や兵による職業軍人で構成された軍に変化していった。同時に軍隊に残っていた王族や貴族といった政治家勢力を軍隊から排除することが指揮統率の合理化に必要である、ということが職業軍人たちから主張されるようになり、軍政分離が進んだ。これが軍隊の専門化を進め、現代の文民統制の基本形となっている。

欧州

文民統制は17世紀から18世紀イギリスにおいて登場した。中世国王の軍事力乱用やクロムウェルの独裁政治の影響から国王の常備軍を危険視する声が高まり、議会と国王の権力闘争が行われた中、1688年名誉革命と翌年の権利章典によって、議会が軍隊を統制することによって国王の権限を弱体化させようとした。しかし議会はその意思決定に多大な時間がかかり、また軍事に関する決定事項は膨大であるために軍隊の仕事がしばしば滞り、結局後に議会は軍隊の指揮監督権を国王に返還した。1727年責任内閣制が発足して陸軍大臣が選ばれたが、軍隊の総司令官の人事権と統帥権は国王にあったため、陸軍大臣は軍事政策に関する権限のみ委託されており、二元的な管轄が残っていた。

本格的に政軍関係問題が浮かび上がったのは19世紀に入り、プロフェッショナル将校団が台頭してきたことに起因する。プロイセン王国の将校であったカール・フォン・クラウゼヴィッツが、自著『戦争論』のなかで、「政治が目的であって戦争は手段である」と述べて政治の軍事に対する優越を論じ、その上で「戦争がそれ自身の法則を持つ事実は、プロフェッショナルの職業軍人に外部から邪魔されずにこの法則にしたがって専門技術を発展させることが認められることを要求する。」として軍事専門家組織としての軍隊の確立を要求した。これが現代の文民統制の原型である。また同時に効率的に軍事を政治の統制下におくために、「武官を入閣させるべきである」と論じた。しかしクラウゼヴィッツの理論は後世の研究者たちによって「政治を軍事行動に奉仕させるために、武官を入閣させるべきである」と誤解された。

第二次世界大戦時、ドイツアドルフ・ヒトラーイタリアベニート・ムッソリーニ、またソ連ヨシフ・スターリンは文民の立場で戦争指導を行った(但し戦争が本格化すると、それぞれ陸軍総司令官元帥首席ソ連邦元帥として軍隊の地位や階級を自らに付与し、公式の場で軍服を着用する事も多かった)。しかし、これらの全体主義国家ではそもそも国政に一般国民が参与する機会が著しく制限されていたこと、軍事力が体制の維持に利用され軍による弾圧や市民の殺害が行われるなど「軍事に対する主権者国民の優位」という文民統制の意義は大きく損なわれた。そのためドイツ国防軍によるヒトラー暗殺計画のように、文民の政権を武力で打倒してでも民主主義を復活させようという企てが起こるに至った。

米国

アメリカ合衆国軍隊を創設した当初から強力な常備軍を持たないことを掲げ、その統帥権を伝統的に文民政治家に委ねてきた。合衆国憲法においては大統領は軍隊の最高指揮官であると定めており、大統領が軍隊を統帥し、軍隊の維持および宣戦布告は議会の権限であると定められている。軍部各省の長官・次官・長官補佐などの文民主要ポストに加え、佐官以上の将校[7][注 6]の任命と昇進は上院の同意のもとで大統領によって行われる。

南北戦争においてもリンカーン大統領が戦争指導を行った。この際に、大統領による軍事指揮としての大統領令をもってして、交戦地域や占領地域のみならず銃後の市民の自由権財産権も大きく制約され、その多くが合衆国最高裁判所の合憲判決により大統領の権限として認められた。第二次世界大戦においても大統領の統帥権の徹底という意味での文民統制が機能しており、フランクリン・ルーズベルト大統領は、ウィリアム・リーヒ統合参謀本部議長との協議を通じて戦争指導を行った。

大戦後、空軍陸軍から独立させ国防総省が発足した際に、海軍出身の国防長官が空軍と対立した末に病気辞任し、後任の陸軍出身の国防長官は海軍と対立し、その結果として海軍長官が辞任し数名の海軍将官が解任される「提督たちの反乱」が起こっている。

朝鮮戦争時においては、朝鮮国連軍の司令官であったダグラス・マッカーサーが軍事的合理性から、核兵器の使用を含めた中華人民共和国への攻撃を具申するが、トルーマン大統領は、中国への攻撃は、軍事面からは必要かもしれないが、全体的な国際情勢の観点から不利益となりうると考えて却下した。しかし、却下された後も、マッカーサーは政府からの緘口指示に反して外部に向けて主張を述べ続けたため、トルーマンはこれを文民統制違反とみなしてマッカーサーを罷免英語版した。

ベトナム戦争は議会権限に属する宣戦布告を経ずに大統領の判断でなし崩しに拡大したため、後に議会は1973年戦争権限法を制定して大統領の軍指揮権に一定の制約を設けている。ベトナム戦争では、現地の総司令官ウェストモーランドが「政治がガイダンスを示さないために軍人が政治に介入せざるを得なかった」として国家戦略の不在のために軍事作戦の目的が曖昧化していたと述べており、また当時の第7空軍司令官は政府の指令を30回も破っていたことに示されるように、常に文民統制が効率的に機能していたわけではない。

社会主義諸国

2019年10月中国建国70周年の軍事パレードで中国共産党旗を掲げる中国人民解放軍

マルクス・レーニン主義的理解において、文民統制は共産党の指導に軍が従うことを意味し、党の政治的決定あるいは政治的目的実現のため、軍は党に服属するものとされる(多くの社会主義国の憲法には「共産党の指導的役割」が明記されている)。そのため政治将校制度のような党の指導性が確実に実施される仕組みが整えられていた。中国人民解放軍ソビエト連邦赤軍は革命戦争中に党の軍隊として発足し、党軍のままで国軍の代役を果たすものであるため、党が軍を直接指揮する。ただし赤軍は1946年に国軍のソビエト連邦軍に改組されている。

ソ連軍の最高司令官はソ連共産党書記長であり、書記長は軍事だけでなく、経済などあらゆる政治的な権限を持っていた。また、党書記長は国防会議の議長も兼ねていた[8]

中国人民解放軍の最高司令官は中国共産党中央軍事委員会主席(基本的に中華人民共和国中央軍事委員会主席を兼ねる)であり、政治上の最高実力者が就くポストとみなされている。おおむね党の最高位者が兼ね、1989年からは中国共産党中央委員会総書記職も兼務する慣行がある。例外的に、最高実力者であった時代の鄧小平は、党と国家の最高位ポストには就かず、中央軍事委員会主席と党中央顧問委員会主任にのみ就いていた。

金日成時代の朝鮮民主主義人民共和国では党が軍を指導する原則が貫かれていたが、金正日時代に逆転し、軍が党や政府に対して優越するという先軍政治の理念が掲げられるようになった。金正恩時代になると、それまでの最高指導機関の国防委員会国務委員会に改組するなど、変化も見られる。朝鮮労働党中央軍事委員会朝鮮労働党規約第27条に規定されており、同国の軍事組織である朝鮮人民軍及び同国全ての武力組織を掌握している[9]。中央軍事委員会委員長は、同党総書記で同国最高指導者

トルコ共和国

トルコは戦時においての文民統制は存在しない。 すなわち、平時は文民統制を受けるが、戦時下においては中央政府の強権が発揮される。トルコ陸軍NATO加盟国内でトップクラスの兵力及び近代装甲兵器を保有しており、第一次大戦終結から建国に至るまでの経緯から、強い政治的発言力を持っており、戦略上の要衝として常にある程度の緊張感を持って任務に当たる。また青年男子には現在に至るまで徴兵制度が運用されており、スイス軍のような国民皆兵思想による重武装永世中立国家ではないが、NATO機構軍にとって非常に重要な役割を担っている。


注釈

  1. ^ アメリカのノース・カロライナ大学のリチャード・コーン教授によれば、シビリアン・コントロールの定義は、“In the theory and concept, civilian control is simple. Every decision of government, in peace and in war -- all choices about national security -- are made or approved by officials outside the professional armed forces: in democracies, by civilian officials elected by the people or appointed by those who are elected. In principle, civilian control is absolute and all-encompassing. In principle, no decision or responsibility falls to the military unless expressly or implicitly delegated to it by civilian leaders.”とされる。 Kohn, Richard H. 1997. “An Essay on Civilian Control of the Military”. 参照。(http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_3/kohn.html) なおKohn, Richard H. 1997. “How Democracies Control the Military”, Journal of Democracy, October 1997, Volume 8, Number 4.参照。
  2. ^ ハンチントンによると、“The concept of an impartial, nonpartisan, objective career service, loyally serving whatever administration or you party was in power, became the ideal for the military profession.” Huntington, Samuel. P. 1957. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA, and London: Belknap Press of Harvard University Press., Chapter 9: The American Military Profession, p.259.とされ、 また、ノース・カロライナ大学のコーン教授によると、“Therefore civilian control requires a military establishment trained, committed, and dedicated to political neutrality, that shuns under all circumstances any interference with the constitutional functioning or legitimate process of government, that identifies itself as the embodiment of the people and the nation, and that defines into its professionalism unhesitating loyalty to the system of government and obedience to whomever exercises legal authority.”Kohn, Richard H. An Essay on Civilian Control of the Military. 1997(http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_3/kohn.html)とされる。
  3. ^ 武力という直接的かつ危険な実力を保持する軍隊・警察機構においては、歴史的には結社の自由団結権は公務員に対する規制の中でも特に強く法的に否定されている。
  4. ^ 自衛隊員の政治的行為については厳格に禁止されている。例えばテレビ・ラジオ・公衆の面前などで公に政治的目的を有する意見を述べることは自衛隊法61条・自衛隊法施行令86条・87条(注:これは国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7(政治的行為)第6項11とほぼ同等の規定)により禁止されている。(⇒政治的行為)
  5. ^ 政治的意見表明の可否に関連した具体的議論の一例として、例えば日本における議論として第12回自衛隊員倫理審査会議事録 [1]がある。一方アメリカにおける議論として、“Military Folks and Politics: What You Can and Cannot Do” by Rod Powers (http://usmilitary.about.com/csmilitarylaw1/a/milpolitics.htm)参照。
  6. ^ 尉官は上院の同意を経ずに大統領が任命する。
  7. ^ 「シビリアン」とは、文民統制の文脈で使われるとき、一般的(広義)には「軍人ではない者」の意味であり、さらに民主主義諸国に関して使われる場合、「選挙で選ばれた国民の代表(政治家)」の意味となる。“The term ‘civilian’ on the other hand, merely refers to what is nonmilitary.” Huntington, Samuel. P. 1957. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA, and London: Belknap Press of Harvard University Press., Chapter 4, p.89、サミュエル・P・ハンティントン、『軍人と国家』、第4章、原書房、1979年、参照。また、“In theory, civilian control is simple: All decisions of government, including national security, are to be made or approved by officials outside the professional armed forces, in democracy, by popularly elected officeholders or their appointees.” Kohn, Richard H. 1997. “How Democracies Control the Military”, Journal of Democracy, October 1997, Volume 8, Number 4, p.142.参照。
  8. ^ 文民統制は、本来、政治と軍事の間に成り立つ関係であるにもかかわらず、戦後日本では、防衛政策過程が「文官優位」、すなわち官僚と軍人の間で展開されてきた、との指摘について、廣瀬克哉『官僚と軍人』岩波書店、1989 p.263 参照。「文官優位」は、政治的責任を持たない職業的文官による統制を生み、文民統制の障害になるとの指摘について、宮崎弘毅 「防衛二法と防衛庁中央機構(その1)」『国防』26巻6号、1977.6 p.103 参照。一方、「文官優位」を、防衛大臣を補佐するための「文官スタッフ優位制度」ととらえ、戦後日本の特殊事情に、その成立要因を認める見解について、古川純「歴史としての防衛二法」『法律時報』56巻6号、1984.5 p.39 参照。なお、いわゆる「文官統制」型シビリアン・コントロールについて、鈴木滋 「自衛隊の統合運用 ― 統合幕僚組織の機能強化をめぐる経緯を中心に― 」『レファレンス』平成18年7月号、p.126 参照。( https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/999822
  9. ^ 米国の国防省においては、国防長官以下、国防副長官、国防次官、国防次官補に至るまで、幅広く政治任用が行われている。大統領が指名し、上院の承認を得て、任命する。National Defense Research Institute (U.S.) (Author), Cheryl Y. Marcum (Editor), Department of Defense Political Appointments: Positions and Process, RAND Corporation, May 2001, Chapter 2, p.5 参照、および、Title 10 of the United States Code, Subtitle A, Part I, Chapter 4 参照。Political appointees constitute the heart of civilian leadership in the Pentagon. Individuals who are appointed by the President and confirmed by the U.S. Senate occupy a total of 45 positions in the top echelons of the Department of Defense (DoD), including the Office of the Secretary of Defense (OSD) and the military departments – up from 12 a half-century ago. 上掲Department of Defense Political Appointments: Positions and Process, Summary, p.xi 参照。http://rand.org/pubs/monograph_reports/MR1253/ において、上掲Department of Defense Political Appointments: Positions and Processの各Chapterの全文が、PDFで参照可能です。http://www.access.gpo.gov/uscode/title10/subtitlea_parti_chapter4_.html において、Title 10 of the United States Code, Subtitle A, Part I, Chapter 4 の各条文が参照可能です。
  10. ^ ハンチントンは、アメリカの陸軍省・海軍省・国防省の歴史的分析を通じ、大統領・長官・軍・行政部局の関係について、3つのモデルを指摘している。(1) 『均衡型モデル(The Balanced Pattern)』:ハンチントンは、大統領の下、国防長官が、防衛行政部局と軍とをバランス(均衡)させつつ、政治的裁量権を発揮する、いわゆる均衡型モデルが、シビリアン・コントロールを実効性あるものにすると指摘している。均衡型モデルにおいては、各部門の責任が明確化される。大統領・国防長官が政治を扱い、軍事組織は軍事に専念し、行政部局は行政に専念する。The balanced pattern assigns to the President a purely political function… Beneath him is the secretary, also a purely political figure, responsible for the entire military organization. Below the secretary, the hierarchy divides into military and administrative components… This balanced pattern of organization tends to maximize military professionalism and civilian control. Civilian and military responsibilities are clearly distinguished, and the latter are subordinated to the former. The President and the secretary handle political matters; the military chief military matters; and the staff or bureau chief administrative matters… Administrative and military interests are balanced by the secretary under the authority of the President. Samuel P. Huntington, 1957, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA, and London: Belknap Press of Harvard University Press., Chapter 7, p.187 参照。(2) 『同格型モデル(The Coordinate Scheme)』:同格型モデルにおいては、大統領の下、長官は防衛行政のみを扱い、他方、軍総司令官は大統領に直属して軍事を統括する。この場合、軍総司令官は政治的決定をも担うようになり、軍事への専念が妨げられる。It (the coordinate system) tends, however, to undermine civilian control. The scope of the authority of the military chief is limited to military matters, but the level of his authority with direct access to the President involves him in political issues. Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, Chapter 7, p.188 参照。(3) 『垂直型モデル(The Vertical Pattern)』:垂直型モデルにおいては、大統領―長官―参謀長―行政部局が、垂直的に組織され、参謀長が軍と行政部局の両者を統括する。この場合、参謀長は、軍事と行政の両方を扱うため、軍事への専念が妨げられる。また、長官がお飾りとなり、参謀長の政治化を招く。On the other hand, he (the military chief) supervises all the activities of the department below the secretary and, consequently, may be able to reduce the secretary to a figurehead. By combining in his own person political and administrative responsibilities, as well as functions of military command, the military chief transgresses his competence. Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, Chapter 7, p.189 参照。ハンチントンの3つのモデルについて、Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, Chapter 7, p.186参照。なお、廣瀬克哉『官僚と軍人』岩波書店、1989 p.60 参照。

出典

  1. ^ “Civilian control allows a nation to base its values, institutions, and practices on ‘the popular will’ rather than on the choices of military leaders, whose outlook by definition focuses on the need for internal order and external security.” Richard Kohn, “How Democracies Control the Military”, the Journal of Democracy, Vol.8, No.4, October 1997, p.141
  2. ^ Desch,MichaelC (1999). Civilian control of the military : the changing security environment. Johns Hopkins University Press. p. 4. ISBN 0801860598. "The objective of civilian control is not just to produce good military policy. Civilian control of the military, like the separation of powers among the civilian branches of the U.S. government, was clearly a compromise between increased military and political effectiveness and the preservation of domestic liberty." 
  3. ^ 内容では無く、天皇陛下に対して報道機関と国民に誤解されやすい「機関」という表現を使っていることを政権の座を求める野党などが狙われて起きた。臓器などを意味する「器官」であれば問題無かったと言われている。
  4. ^ 増田(1998)
  5. ^ 衆議院議員選挙法(明治22年第15条、改正明治33年12条)。なお貴族院議員で現役軍人である者は、現役中は登院しないのが慣例になっていたとされる(『事典 昭和戦前期の日本』P.38)。
  6. ^ 石破茂オフィシャルブログ2008年11月10日
  7. ^ 10 U.S. Code § 531 - Original appointments of commissioned officers Cornell Law School Legal Information Institute
  8. ^ フルシチョフ首相によるジューコフ元帥更迭(1958年)、ソコロフスキー参謀総長およびコーネフ・ワルシャワ条約機構軍最高司令官解任(1961年)など、共産党によるソ連軍に対する文民統制について、Desch, Michael C. 1999.Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment. Boltimore: Johns Hopkins University Press., Chapter 4 および同書Notes参照。
  9. ^ 朝鮮労働党中央軍事委員会について Archived 2010年10月6日, at the Wayback Machine.
  10. ^ 『文民統制に関する政府統一見解』読売新聞 2015年3月7日 東京朝刊 政治 04頁
  11. ^ “文民統制で政府統一見解 防衛省法改正案提出「官僚、指揮はせず」 制服組と背広組、対等に”. 日本経済新聞. (2015年3月7日). https://www.nikkei.com/article/DGKKASFS06H70_W5A300C1PP8000/ 2021年4月27日閲覧。 
  12. ^ 自衛隊法7条「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」など
  13. ^ 鈴木滋(2006)p127より
  14. ^ 山田邦夫(2007) 2日本国憲法と文民統制(1)文民規定の制定過程、3戦後日本の文民統制(1)一般的制度としての文民統制
  15. ^ 真田尚剛(2010) 2警察予備隊創設と「文官優位システム」の発生
  16. ^ 真田尚剛(2010)『文民統制についての誤解,つまり(略)として捉えたことが,「日本型文民統制」とも呼ばれる「文官優位システム」の生まれた原因であり,通説である。』※ 彦谷貴子「第11章 冷戦後日本の政軍関係」添谷芳秀田所昌幸編『日本の東アジア構想』慶應義塾大学出版会,2004 年,314 頁。
  17. ^ 真田尚剛(2010) p151 及び 4冷戦の終結と訓令9号の廃止
  18. ^ 西川吉光(2005)
  19. ^ 防衛省設置法7条2項。
  20. ^ 防衛省設置法9条2項。
  21. ^ 防衛省設置法12条。
  22. ^ 参議院予算委員会 2003(平成15)年3月5日(第1次小泉内閣)国務大臣(石破茂君)シビリアンコントロールというのは、もう委員御案内のとおり、戦前の日本にはなかったお話で、占領軍がシビリアンコントロールを入れろと言われて、何なんですかその言葉はということで大議論になったようなものだそうでございます。要は、よく政治の軍事に対する優越というふうに言われます。…(略)…加えて申し上げますと、正しく政治の軍事に対する優越ではあるのですけれども、それは政治と軍事の話であって、背広が制服をということではないのだろう。それが時々文官統制という言葉になって現れることがあります。しかし、シビリアンコントロールの主体というものは、第一義的にはあくまで私ども選挙によって選ばれた者なのだということは間違えてはいけない、私はそのように理解をいたしておるところでございます。
  23. ^ 制服組と背広組対等、文民統制は不変…法改正へ YOMIURI ONLINE 2015年2月26日
  24. ^ 防衛省設置法改正で文民統制強化「背広組優位」の誤解払拭
  25. ^ [ 防衛省、背広組優位を転換 「文官統制」規定廃止へ]岐阜新聞 2015年2月21日
  26. ^ 背広組優位の規定廃止、中谷防衛相「文民統制強化につながる」 ロイター 2015年2月24日
  27. ^ 2015年6月11日中日新聞朝刊2面
  28. ^ 日本では自衛官に関しては、自衛隊法61条および自衛隊法施行令86条、87条。国家公務員については国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7(政治的行為)第6項11でそれぞれ政治的行為が規制されているが、文言は一部の相違をのぞき同じものである。なお、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補に関しては、自衛隊法第75条・第75条の8・第75条の13により、政治的行為の禁止は訓練招集命令によって招集されている期間に限定されている。
  29. ^ 竹尾隆「アメリカにおけるHatch Act (Political Activities Act)改正(一九九三年)の背景(内田 文昭先生,佐藤 司先生,望月礼二郎先生退職記念号)」『神奈川法学』第37巻第1号、神奈川大学、2004年、1-140頁、NAID 110004617760 
  30. ^ 国立国会図書館、「日本国憲法の誕生」、4-11 極東委員会と文民条項,「極東委員会第27回総会議事録」1946年9月21日
  31. ^ 「インタビュー・丸山昂 日米安保は空っぽである」(インタビュアー:田原総一朗) 『諸君!』文芸春秋、1979年10月号
  32. ^ a b c 基礎からわかる「文民統制」=特集 読売新聞 2008年11月14日 東京朝刊 解説 12頁
  33. ^ 田母神・航空幕僚長を更迭 「侵略は濡れ衣」論文発表、内規違反で/政府 読売新聞 2008年11月1日 東京朝刊 一面 01頁
  34. ^ a b 第189回国会 予算委員会 第15号(平成27年3月6日(金曜日)) 衆議院 2017/08/22閲覧






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