文民統制と公務員の政治的行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:06 UTC 版)
「文民統制」の記事における「文民統制と公務員の政治的行為」の解説
日本では軍事官僚と一般職国家公務員は同等の政治的行為が禁止されている が、法的規制の経緯についてはそれぞれの歴史的背景やその合意・導入の経緯が異なっている。 現行国家公務員制度においては、一般職の政治的行為が広範に禁止・制限されている。これは米国のハッチ法(Hatch Political Activities Act,1939,as Amended)を導入したもので、当初制定された国家公務員法(昭和22年法律第120号)は、寄付金等の要求等の行為のみに限り政治的行為を制限し、その違反行為に対する罰則規定も定めていなかった。のち「二・一ゼネスト」など官公庁の労働運動の高まりを受けた連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーが芦田均首相宛てに書簡を送り、国家公務員法の全面的改正を指示した経緯によるものである(⇒政治的行為:沿革の項参照)。一方政軍分離を目的とした日本国憲法第66条の文民規定は、極東委員会の要請でGHQから強い要求があり憲法草案に追加されたという経緯による。 政府職員の政治的中立性の議論は19世紀になされ、米国では1877年ヘイズ大統領の行政命令に端を発し、クリーブランド大統領の1877年の行政命令、T・ルーズベルト大統領の1907年6月3日の行政命令に受け継がれた。やがて1930年代のニューディール政策以降、行政機関と職員数、その権限が急激に拡大したことを背景に1939年のハッチ法制定に到った。
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