弁済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 01:12 UTC 版)
弁済の効果
基本的効果
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する(473条)。2017年の改正前の民法には弁済の基本的効果の規定がなかったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化された[3][2]。
なお、債務者でない者が債務者のために弁済をした者が弁済した場合は、その者が債権者に代位し(499条)、債務者に対して求償をすることができる範囲内で、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条)。この場合については代位弁済を参照。
受取証書の交付と債権証書の返還
- 受取証書の交付
- 債権証書の返還
- 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる(487条)。
弁済として引き渡した物の取戻し
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない(475条)。
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない(476条)。
なお、旧476条は「譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない」と定めているが、適用場面が限定的である上に、再度の債務の履行と引き渡した物の取戻しに同時履行関係が認められない不合理な規定であるという有力な批判があり削除された[2]。現476条は2017年改正の民法で旧477条から繰り上げられた。
預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる(477条)。実務上の運用をもとに2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された[2]。
弁済の充当
債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序による。
なお、債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(489条1項)。これは費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用される(489条2項)。現489条は2017年改正の民法で旧481条から繰り上げられ若干文言が変更されている。
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