小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律 関連項目

小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/23 16:26 UTC 版)

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  1. ^ その通貨単位には、厳密にはも含む。この法律の施行当時毛単位の(端数付きの)通用価値を有していた法定通貨としては、1厘5毛通用の文久永宝のみが該当する。
  2. ^ 明治時代に新貨条例に基づいて発行された本位貨幣の一円金貨は依然有効であったが、貨幣法により額面が2円に換算されており、また1931年の兌換停止後は通貨として実際に流通することは無かった。
  3. ^ 寛永通宝については、銅一文銭が1厘、真鍮四文銭が2厘と定められ、文久永宝は1厘5毛とされていた。なお寛永通宝の鉄銭(一文銭は1/16厘、四文銭は1/8厘)や天保通宝(8厘)は以前に通用停止となっていた。


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