補助事業とは? わかりやすく解説

ほじょ‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【補助事業】

読み方:ほじょじぎょう

国の補助金を受け、地方自治体主体となって行う公共事業のこと。国の直轄事業が国の主導行われ予算国の負担分が3分の2程度占めるのに対し、補助事業は地方自治体主体となって国の政策沿った事業を行う。補助事業の予算は、原則では国と地方折半だが、地方財政難などを受け、実際には相当部分を国側が負担する


補助事業(ほじょじぎょう)

地方自治体が国の補助金使って実施する公共事業

地方自治体事業のうち、国の行政機関から委任され実施する公共事業のこと。このときの財源は、国庫から支出される補助金よる。

現在、地方自治体事業は、租税収入中心とする独自の財源実施する単独事業」と国からの補助金受け取って実施する「補助事業」に分類される単独事業は、地方自治体財源実施するので、使いみちは地方判断任されるのが特徴。しかし、財政的に余裕のない地方自治体では、単独事業の実施難しいという実態がある。

一方、国の補助事業では、補助金使いみちは限定されてしまうが、財源については心配する必要がない。そこで、公共事業を行うとき、国の企画立案基づいた事業そのまま従うという地方自治体も多い。

これでは地方自治体役割は国の企画立案執行するだけの補助機関となってしまう。2000年施行され地方分権一括法などで国と地方自治体対等な関係にあるとされたばかりだが、実際には、従来どおりの中央集権的な構造無駄な公共投資呼んでいるとの指摘もある。

(2002.06.19更新


補助事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 08:53 UTC 版)

補助事業(ほじょじぎょう)とは、公共事業にて、一般には国が行う直轄事業に対し地方自治体が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては地方公共団体財団特殊法人などが補助金や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。

国庫補助に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。

また自治体では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。

おもな事業例

統合補助事業の例

  • 緑地保全等統合補助事業
  • 古都保存統合補助事業
  • 都市公園等統合補助事業
  • 地区農村振興組合整備統合補助事業
  • 農村総合整備統合補助事業

参考文献

  • 補助事業を活用した里山の広葉樹林管理マニュアル(津布久隆 - 2008年)
  • 補助事業優良建築物整備事業の手引き(建設省住宅局市街地住宅整備室、全国市街地再開発協会、建設省住宅局市街地建築課 - 1995年)
  • 河川局所管補助事業事務提要〈平成21年度版〉(河川関係補助事業研究会 - 2010年)
  • 道路局所管 補助事務提要〈平成16年度版〉(国土交通省道路局 道路関係補助事業研究会 - 2004年)
  • 建設業の兼業事業と補助部門の会計 (新版建設業経理実務選書12) (中嶋敬雄 - 1985年)
  • 中小企業診断士1次試験突破のための完全正解1800問必達ドリル―財務・会計 経営法務 経営情報 中企経営・政策編 (日本マンパワー中小企業診断士受験研究会 著, 山口文紀 監修)
  • まだまだ使える補助事業―厳選!補助事業活用ガイドブック (平成12年度版)(流通研究所 - 2001年 ISBN 978-4998059950
  • 公設試験場技術開発研究補助事業の成果概要 (1985年、中小企業事業団中小企業情報センター (著)
  • わかりやすい公共補助事業の手引き (1982年、全日本建設技術協会)

関連項目




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