免責事由
めんせき‐じゆう〔‐ジイウ〕【免責事由】
免責事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)
21条1項は、正当防衛について、「自己又は他人の法益に対する現在の不当な侵害を防衛するためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない」(日本刑法36条1項参照)と規定し、21条2項は、過剰防衛を、刑の任意的減免事由としている(日本刑法36条2項参照)。また、21条3項は、誤想過剰防衛について、「夜間その他の不安な状態のもとで、恐怖、驚愕、興奮又はろうばいしたことによる〔過剰防衛行為〕は、罰しない」と規定している(日本盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条2項参照)。 22条1項は、緊急避難について、「自己又は他人の法益に対する現在の危難を避けるためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない」(日本刑法37条1項参照)と規定し、21条3項は、20条2項(過剰防衛)及び同条3項(誤想過剰防衛)の規定を緊急避難に準用している。 23条は自救行為とその過剰について、24条は被害者の承諾について、それぞれ規定している。 9条は、刑事未成年者について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定している(日本刑法41条参照)。もっとも、韓国少年法は、12歳以上の触法少年及びぐ犯少年を少年保護事件の対象としている(同法4条1項2号、3号)から、14歳に満たない者の行為が刑事司法法制の対象から完全に除外されているわけではない(韓国少年法は日本少年法の強い影響を受けているから、触法少年やぐ犯少年については、日本の少年保護手続の該当項目も参照。なお、日本少年法は、韓国少年法のような下限年齢を明示していない。)。 10条は、心神障害者について、「心神障害により事物を弁別する能力又は意思を決定する能力がない者の行為は、罰しない」(1項;日本刑法39条1項参照)、「心神障害により前項の能力が微弱な者の行為は、その刑を減軽する」(2項;日本刑法39条2項参照)と規定し、生物学的方法(精神疾患の存否を責任能力の判定の中心に据える方法)と心理学的方法(意思決定能力の存否を責任能力の判定の中心に据える方法)とを併用する混合的方法を採用している(日本大審院昭和6(1931)年12月3日判決・刑集10巻682頁、日本最高裁判所昭和59(1984)年7月3日決定・刑集38巻8号2783頁参照)。 11条(対応する日本刑法40条は平成7(1995)年法律第91号により削除)はろうあ者の行為について、12条は強要された行為について、それぞれ規定している。
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