食品衛生 [Food hygiene(日,英),Food sanitation,Food control (米)]
(1)食糧の生産段階(栽培、収穫、養殖、漁獲)
(2)食品の製造・加工工程(設備、材料、機械、容器、包装)
(3)食品の流通過程(貯蔵、運搬)
(4)販売段階(包装、保存、販売)
(5)消費段階(調理、保存)
などの各過程が対象になり、その過程で食品への汚染、変質、腐敗などを防ぐ衛生対策がなされる。そのほかにこれらの過程での整備、指導、監視などが行われる。
食品衛生の対象となる生物や物質は (1)有害微生物(病原微生物、腐敗・変質微生物など)
(2)生物がもっている有毒成分(動植物毒、細菌・真菌毒素、発癌性物質など)
(3)化学物質(食品添加物、有害物質など)
(4)寄生虫
(5)その他(放射能、異物、死骸など)である。
食品衛生の検査法については昭和22年(1947年)に制定され、その後改定された法律「食品衛生法」に基づいて、厚生省で設けられた専門委員会によって作成、改定された「食品衛生検査指針」があり、この指針とは別に試験法として日本薬学会協定の「衛生試験法」がある。また、上記の法律に基づいて、食品の製造業務上では「食品衛生管理者」をおくことが義務づけられており、公的には都道府県や政令都市で任命された「食品衛生監視員」が食品の監視業務に当たっている。現在では食品の製造・加工や流通の多様化にともなって、衛生上の問題もきわめて多岐にわたっているので、公害や食中毒など環境衛生や医療衛生と密接に関係している。最近、各種食品の製造過程での衛生管理を徹底させるために、危害分析重要管理点(ハセップ)とよばれる世界的レベルでの品質管理方法が各国で指導・実施されようになった。
「Food control」の例文・使い方・用例・文例
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