Doctrine of Equivalenceとは? わかりやすく解説

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均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence


均等論(均等侵害)とは、文言どおり忠実に解釈すれば権利範囲含まれないような物(方法であったとしても、本質的に特許された発明模倣していると考えられる場合には、均等物(均等方法)であるとして権利範囲含め解釈をいう。

特許権範囲は、「特許請求の範囲」に記載され構成要件によって決定される。すなわち、特許請求の範囲請求項記載され構成要件全て備えた物(や方法であれば権利範囲技術的範囲)に入りその物特許権者無断製造販売どすれば特許権侵害となる。

しかし、たとえ文言の上では構成要件備えていなくとも、実質的に特許発明模倣している場合を、権利範囲入らず侵害でないとすれば特許権者実質的な模倣から保護することができなくなる。 そこで、上記のような場合侵害とする判例上の理論が均等論(均等侵害)である。

たとえば、Xが、断面六角形にして転がりにくくした鉛筆発明して特許取得したとする。そのとき特許請求の範囲以下のとおりであったとする。

特許請求の範囲
請求項1】
黒色芯材と、
芯材取り巻横断面六角形本体と、
備えた鉛筆

このとき、Yが無断で、横断面六角形赤鉛筆販売したとする(横断面が丸い赤鉛筆世の中知られているとする)。Xが特許取得した発明は、転がりにくくするために横断面六角形したことが本質である。Yの赤鉛筆その本部分模倣しているが、鉛筆色を変えているため、文言権利範囲入らないことになる(Xの特許取り方がまずかったのであるが)。このような場合に、Yが赤鉛筆販売する行為は、均等論により均等侵害となる。

均等侵害成立要件は、
(1)構成要件異な部分特許発明本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的達することができ、同一作用効果奏すること
(3)当業者イ号製品製造等の時点において容易に置き換えられること
(4)イ号製品等が、特許発明特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
動画コンテンツ「均等論」(初心者向けです)
(弁理士古谷栄男)

「Doctrine of Equivalence」の例文・使い方・用例・文例

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