農業に関する新法とは? わかりやすく解説

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農業に関する新法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 22:00 UTC 版)

新法・旧法の争い」の記事における「農業に関する新法」の解説

青苗法せいびょうほう1069年熙寧2年9月施行宋代には天災による飢饉対す備え貧民救済のために穀物蓄えておく常平倉広恵倉というものがあった。しかしこれの運用がまずく、蓄えられている穀物無駄に腐っていくことも多かったので、これを利用して農民対す貸付行った毎年正月5月貸付行い基本貨幣(これを青苗銭と呼ぶ)による貸付穀物による返済であるが、望むものには穀物での貸付貨幣での返済認める。利息は3割と民間高利貸し大差が無い。 貸付にあたり10戸が集まって1保を作りこの間連帯保証を行う。これの実施のために、全国の路(宋の地方における最大行政単位)ごとに提挙常平司を置く。 募役法ぼえきほう1070年熙寧3年)から開封周辺試験的に運用し1071年10月から全国的に施行免役法とも言う。 従来農民、主に形勢戸たちは政府様々な雑用職役)、州郡の倉庫管理租税運搬・官の送迎などを課せられていたが、この負担は非常に重く事故損害があった場合全て補償せねばならず、何かと言えば官と胥吏賄賂求められる。一応政府からの支給はあったが必要な額はそれをはるかに超えていることが多く、これが元で破産してしまう形勢戸少なくなかった。これを差役と言う。 そこで職役課す代わりにその分貨幣(これを免役銭と呼ぶ)で収めさせ、それを使って人を雇い職役行わせる。また元々職役免除されていた官戸寺院道観道教寺院)・坊郭戸(都市住民)・単丁戸(丁(働き手男性)が一人かいない戸)・未成丁戸(まだ丁になっていない子供かいない戸)・女戸(女性かいない戸)などからも助役銭と称して免役銭の半分徴収した。 農田水利法(のうでんすいりほう)1069年熙寧2年11月施行。路ごとに天災などによって破壊され水田水路堤防などを復興し農業生産増大大規模に行った。この業務は提挙常平司が兼任する。 淤田法(おでんほう)農田水利法の中で行われ河川泥水を田に引き込み栄養豊富な泥を沈殿させて豊かな土地とするものである方田税法ほうでんきんぜいほう)1072年熙寧5年3月施行田地測量しなおし、税額ごまかし隠し田発見するためのものであるいわゆる検地。千歩(15.35m)四方を「方」という1単位にし、それを元に課税する

※この「農業に関する新法」の解説は、「新法・旧法の争い」の解説の一部です。
「農業に関する新法」を含む「新法・旧法の争い」の記事については、「新法・旧法の争い」の概要を参照ください。

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