諸社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:23 UTC 版)
諸社は府県社・郷社・村社に分類される。 府県社は府、県、台湾の州、台湾、北海道、樺太の庁から奉幣を受け、郷社は府県、郡、または市から、村社は市町村から奉幣を受けた。また当初あった藩社は藩より奉幣を受けるとされたが、藩社が指定される前に廃藩置県で藩が消滅したため、列格した神社はない。ほか、朝鮮の「道供進社」は朝鮮の「道」から、同じく朝鮮の「府供進社」は朝鮮の「府」から奉幣を受け、内地の府県社に相当した。 府社の社格は東京府・大阪府・京都府の3府に所在の神社に与えられ、県社はそれ以外の県に所在の神社に与えられたが、北海道や樺太は「県」がないにもかかわらず県社とされた。また、1943年に東京都が誕生したが「府社」の名称はそのままとされ、近代社格制度の廃止まで「都社」はないままだった。 「氏子調#行政単位と郷社」も参照 明治政府は当初、府藩県社(府藩県崇敬神社)と郷社(郷邑産土神社)の2種類で諸社を管理しようとしており、「郷社」については、氏子を管理するための特定の行政機能を示すものであった。明治政府は太政官布告の大小神社氏子取調(氏子調)で宗教政策を行い、江戸時代までの寺請制度に代わって、国民に対して在郷の神社の氏子となり、出生や住所の移動の際には守札の発行などが義務づけられた。この制度により、全国にはこれまで自然形成された村とほぼ同数の18万社あまりが成ったという。あくまでも氏子を管理するものであるため、官国幣社・府藩県社でも氏子がある場合は同時に郷社であることも考慮されていた。さらにその後、村社も郷社と同様の意味を持つが、郷社に付属するものとして設定されたものの、わずか2年で制度は廃止となった。しかし郷社定則は近代の氏神・氏子制度の基本となり、現代の氏子区域の基となった。その後、市政町村制度の施行や、いわゆる「明治の大合併」による行政区分の整理で一村一社の存在意義も薄れ、1906年(明治39年)の神社合祀令を経ると、明治末期には全国の神社の数は11万社余にまで減じた。 昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的な府県社は1,148社、郷社は3,633社、村社は44,934社であったとされる。
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