諸社とは? わかりやすく解説

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しょ‐しゃ【諸社】

読み方:しょしゃ

多く神社

もと、官社に対して府県社郷社村社などの総称


諸社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:23 UTC 版)

近代社格制度」の記事における「諸社」の解説

諸社は府県社郷社村社分類される府県社は府、県、台湾の州、台湾北海道樺太の庁から奉幣を受け、郷社府県、郡、または市から、村社市町村から奉幣受けた。また当初あった藩社は藩より奉幣を受けるとされたが、藩社が指定される前に廃藩置県で藩が消滅したため、列格した神社はない。ほか、朝鮮の「道供進社」は朝鮮「道」から、同じく朝鮮の「府供進社」は朝鮮の「府」から奉幣を受け、内地府県社相当した府社社格東京府大阪府京都府の3府に所在神社与えられ県社それ以外の県に所在神社与えられたが、北海道樺太は「県」がないにもかかわらず県社とされた。また、1943年東京都誕生したが「府社」の名称はそのままとされ、近代社格制度廃止まで「都社」はないままだった。 「氏子調#行政単位と郷社」も参照 明治政府当初府藩県社(府藩県崇敬神社)と郷社郷邑産土神社)の2種類で諸社を管理しようとしており、「郷社」については、氏子管理するための特定の行政機能を示すものであった明治政府太政官布告大小神社氏子取調氏子調)で宗教政策行い江戸時代までの寺請制度に代わって、国民に対して在郷神社氏子となり、出生住所移動の際には守札発行などが義務づけられた。この制度により、全国にはこれまで自然形成されとほぼ同数18社あまりが成ったという。あくまでも氏子管理するのであるため、官国幣社府藩県社でも氏子がある場合同時に郷社であることも考慮されていた。さらにその後村社郷社同様の意味を持つが、郷社付属するものとして設定されたものの、わずか2年制度廃止となった。しかし郷社定則近代氏神氏子制度基本となり、現代氏子区域の基となったその後市政町村制度の施行や、いわゆる明治の大合併」による行政区分整理一村一社存在意義薄れ1906年明治39年)の神社合祀令を経ると、明治末期には全国神社の数は11社余にまで減じた昇格もあったため、全国11社のうち最終的な府県社は1,148社、郷社は3,633社、村社44,934社であったとされる

※この「諸社」の解説は、「近代社格制度」の解説の一部です。
「諸社」を含む「近代社格制度」の記事については、「近代社格制度」の概要を参照ください。

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