行政単位と郷社とは? わかりやすく解説

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行政単位と郷社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 09:58 UTC 版)

氏子調」の記事における「行政単位と郷社」の解説

近代社格制度#分類」も参照 明治以前行政最小単位として「」、いわゆる自然村存在した自然村では集落単位共同生活営まれたが、その要素1つ氏神祭祀存在し一村一社体制成立していた。明治政府はこの体制そのまま受ける形で、これを郷社指定する郷社定則)。そのため、郷社当時自然村とほぼ同等18社余存在した。のちの社格としては郷社村社無格社相当する郷社定則郷社は凡戸籍一区に一社定額とす仮令二十村にて千戸許ある一郷に社五ヶ所あり一所各三ヶ氏子場とす 此五社の中式内或は従前社格あるかまたは自然信仰帰する所凡て最首となるべき社以て郷社定むべし 余の四社郷社附属として是を村社とす 其の村社氏子従前通り社職も従前通りにて是を祠掌とす総て郷社附す郷社附すと雖も村社氏子郷社氏子に改るにはあらず村社氏子元のままに郷社附するのみ) 郷社の社職は祠官たり村社の祠掌を合せて郷社祠官祠掌あること布告面の如し (但し祠掌は村社の数によれば幾人もあるべし) 一 従前一社にて五ヶ七ヶ村氏子場数千戸にし内外にして粗戸籍一区に合するものは乃ち自然の郷社たり(祠官一人なれば更に祠掌を加ふも許すべし) 一 三府以下都会の地従来産土神郷社一社にして氏子場数千なるものは戸籍の数区に亘ると雖も更に郷社立て区別する及ばず官社又は府藩県社にて郷社を兼るものあり仮令東京日吉神社京都八坂神社如き氏子場数万戸亘るといえども更に郷社を建てず固より区別に及ばざること上件如し 一戸籍区に一つ、その地域代表的な神社郷社とし、他の神社郷社附属する。但し、村社氏子従来通りその神社氏子とする。 昔からの数ヶ亘る氏子数数千戸を持つ神社自然と郷社とする。 官社府藩県社でも氏子数万戸ある神社郷社とし、新たな神社設けない氏子調廃止後は、必然的に郷社行政機能喪失することとなるが、郷社定則廃止され近代氏神氏子制度基本として存続し現代氏子区域の基となったその後市政町村制度の施行や、いわゆる明治の大合併」による行政区分整理によって自然村行政村)が減ると、一村一社存在意義薄れ1906年明治39年)の神社合祀令経て全国神社の数は明治末期には11社余にまで数を減らした神社合祀における南方熊楠批判見られるように、神道に関する宗教政策はしばし地方行政との混合存在していた。

※この「行政単位と郷社」の解説は、「氏子調」の解説の一部です。
「行政単位と郷社」を含む「氏子調」の記事については、「氏子調」の概要を参照ください。

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