計帳と課役とは? わかりやすく解説

計帳と課役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 21:15 UTC 版)

古代日本の戸籍制度」の記事における「計帳と課役」の解説

戸籍同じように、律令時代人口人頭)を知ることの出来史料として計帳がある。計帳は、課役徴収するための基本台帳である。毎年作成された。そこには人口性別年齢から一人ひとりの身体的特徴までが里長郷長)によって書き上げられていた。国ごとにまとめられて調(ちょう)、庸(よう)、雑徭ぞうよう)、軍役など、課役賦課基本台帳とされた。 計帳作成には、三段階あり、三種文書出来上がった。一を手実しゅじつ)、二を歴名(れきみょう)、三を目録という。 手実とは、戸主作成し毎年六月末日までに京職国司提出する申告書である。戸主以下全戸口の姓名年齢続柄書き上げた文書である。当時識字層からみて、郡司里長手実作成代行する場合多かったであろう推測されるこの手に基づき官司では歴名目録作成された。 歴名はちょう戸籍のように、各戸の手実の内容一里五十戸分列挙して、一巻帳簿編成したのである各戸ごとに負担すべき調庸額が記録され、おそらく里全体調庸額も記録され前年との戸口異同詳細に示されていた点が戸籍異なる。 目録は、具体的な戸の内容記載していない。数字だけの統計文書である。一国及び各郡の戸数口数課役負担有無基準として詳細に集計され前年度との異同、及びその年の調、庸額が示される。令規定毎年八月末日までに京に進上するべく義務づけられた計帳とはこの目録指し京都ではこれによって毎年歳入予定を知るとともに全国口数、特に課口数を掌握していたのである。なお歴名作成・京に進上規定は令にはない。 成年男子21歳から60歳までを正丁せいてい)といい、課役対象となった。 調は、その地域特産物で、一定量の絹、絁、糸、綿、布などの繊維製品、塩、海藻堅魚などの海産物、それに調副物として油、染料海産物山の幸など、様々な物品から成っていた。 庸は、年10日京都出て使役される歳役代納物である。 しかし平安時代差し掛かると、課役逃れるため虚偽戸籍横行した(例:備中国邇磨郷など)。

※この「計帳と課役」の解説は、「古代日本の戸籍制度」の解説の一部です。
「計帳と課役」を含む「古代日本の戸籍制度」の記事については、「古代日本の戸籍制度」の概要を参照ください。

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