解禁の経緯とは? わかりやすく解説

解禁の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:24 UTC 版)

私設取引システム運営業務」の記事における「解禁の経緯」の解説

取引所集中義務撤廃) 「取引所集中義務撤廃」が、私設取引システム運営業務解禁する前提となった1996年11月橋本総理当時)は、規制緩和策「我が国金融システム改革2001年東京市場再生向けて」の検討指示した金融関係5審議会が、Free市場原理が働く自由な市場に)、Fair(透明で信頼できる市場に)、Global国際的時代先取りする市場に)の3つ原則とする市場改革具体策について検討し、うち翌1997年6月証券取引審議会報告書証券市場総合的改革について」において、1998年度までに「取引所取引改善取引所集中原則撤廃」を行う旨が記載された。報告書には「取引所集中義務撤廃し上場銘柄取引所外取引認める」とだけ書かれたが、前提となった市場ワーキング・パーティー報告書信頼できる効率的な取引枠組み」では、 取引所集中義務撤廃されれば、今後証券会社及び投資家等による私設取引システム(…)の開設予想される新たな取引システムが、取引所同程度の高い価格形成機能有したものとなればそのようなシステムは、当然、取引所としての規制を受ける必要があろう。しかしながら当面このようなシステムでは、基本的に取引所価格形成機能活用し取引所同程度の高い価格形成機能有しない考えられるので、取引所ではなく証券業として整理することが適当となる。 そのような手当て講じられたものについては、証券取引法上において開設禁止している「有価証券市場類似する施設」には該当しないとの立場法律上明確にすることが適当である。 などと、私設取引システム運営業務枠組みについての説明が行われた。もともと1948年証券取引法は、「取引態様事前明示義務」、「向い呑み禁止」、「呑行為禁止」を定めていた。1998年金融システム改革法は、これに「取引所有価証券市場外での取引の禁止」を追加したが、同時に、この取引所取引原則が「原則であって、「取引所集中義務撤廃」は、証券取引所定款の変更により可能であることが明示された。その上で証券会社が行証券業務1つとして、私設取引システム運営業務解禁された。 (2000年12月指針) こうして1998年12月解禁され私設取引システムPTS運営業務だが、「高い価格形成機能を持つ方法によって行われるものでないこと」という制約があって、売買価格の決定方法市場価格売買方式クロッシング)と顧客交渉方式ネゴシエーション)の2つ制限された。そのため、米国ECN電子証券取引ネットワークのような仕組み容認されず、また、取引システム使用して行う注文付け合わせ規制されないという不均衡生じた。そのため、金融庁2000年11月に「私設取引システムPTS開設等に係る指針」を公表し、定義府令事務ガイドライン改正して、翌12月から売買価格の決定方法に、顧客注文対当方式オーダードリブン)と売買気配提示方式(クオートドリブンかつマルチディーラー)を追加する一方不公正取引防止するため、株式PTSについて価格情報外部公表義務づけた。また、取引量に係る数量基準設けられた。 (証券会社最良執行義務その後2004年6月改正法2005年4月施行)で、市場競争制度的な枠組み前提として、証券会社最良執行義務課せられた。「向い呑み禁止」、「呑行為禁止」、「取引所有価証券市場外での取引の禁止」などの条項は、「最良執行義務」に係る規定として整理されたが、このとき同時に証券取引所PTS競争条件イコールフッティング目的として、売買価格の決定方法競売買方式オークション)が追加された。

※この「解禁の経緯」の解説は、「私設取引システム運営業務」の解説の一部です。
「解禁の経緯」を含む「私設取引システム運営業務」の記事については、「私設取引システム運営業務」の概要を参照ください。

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