裁判所構成法財産法民訴法商法とは? わかりやすく解説

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裁判所構成法・財産法・民訴法・商法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「裁判所構成法・財産法・民訴法・商法」の解説

1890年明治23年2月裁判所構成法公布4月法律28号により財産法公布21日官報)。施行予定日1893年明治26年1月1日署名者明治天皇山縣山田青木西郷従道海軍大臣)、松方正義大蔵大臣)、大山巌陸軍大臣)、榎本武揚文部大臣)、後藤象二郎逓信大臣)、岩村通俊農商務大臣)。 同時に公布され民事訴訟法は両派からの評価高く施行予定日1891年明治24年1月1日までに修正論は起きなかった。 旧商法は、枢密院抵抗により5日遅れて公布26日官報)。なお、民商法が同日施行記述する文献散見される商法施行予定日1891年明治24年1月1日民法より先に施行するのは、内外取引複雑化乗じて不当利益貪る連中早急に対処するためというのが元老院対す説明条約改正交渉便宜のため、外国人との商取引安定急いだというのが山縣首相へ説明であった5月公布され財産法外国法模倣で、自国合わないではないかとの門外漢問い対しボアソナード慣習立法化の例として、樹木ツッカイ棒を用方による「不動産」に含めた財産編9条4号指摘東京日日新聞5月6日)。しかし、公布年の一般メディア旧民法批判はその程度過ぎず商法異なり盛り上がり欠いた。 なお同条は不合理な慣習違反批判され明治民法では先述のように独法系の「従物」に解消した上で独法よりさらに簡略化している(現872項)。 6月江木は「新法概評」を発表し共和主義仏法典を日本移植したことを批判法理精華3538号)。ただし、共和主義そのものへの批判ではなくボアソナードの独自説による中途半端な改変から生じた適用上の困難を攻撃したのである。 全然仏国民法典採用せば或は可なりしならんに、之に多少変更加へ却って紛擾来すの種を播きたるは不幸中の不幸なり。 — 江木衷 江木旧民法攻撃政府怒らせ法理精華発禁廃刊原因になったと言われる8月梅謙次郎仏独留学から帰国帝大教授和仏法律学校学監就任伊藤博文にもブレーンとして重用される。

※この「裁判所構成法・財産法・民訴法・商法」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
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