第2次大戦後の法制史とは? わかりやすく解説

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第2次大戦後の法制史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:02 UTC 版)

法制史」の記事における「第2次大戦後の法制史」の解説

第2次世界大戦後法制においては文科派と法科派の研究方法対す対立深まった上に、法律学のみならず歴史学立場からも存在意義疑問呈されるうになる法律学側から伝統的な法実証主義固執して現行法法体系との比較など、現在の法律学対す客観的視点付与といった基礎法学として果たすべき役目果たしていないとの批判受けた一方歴史学立場からも歴史における社会的な現象無視して現行法概念法体系の違う過去法制研究しており、当時の社会経済的な背景関連づけて更なる深化図ろうとする歴史学流れから乖離しているとして批判受けたこうした中で1949年には法制史学会結成され11月23日中央大学創立大会開かれた戦後は、社会史経済史立場から法制史研究携わって国家支配層以外の町村寺院商人団体など社会関係規律してきたあらゆる規定関心向けられ、またこれまで未開拓部分多かった中世法近代法更には日本国憲法制定によって現行法としての地位失った大日本帝国憲法法体系中心に明治維新以後法体系研究する近代法研究次第盛んになってきた。特に近代法日本国家及び法の近代化過程深く関係しており、加えて旧法」として現在の法体系との関連性有している事から注目されている分野である。 こうした法制史を巡る変化に関する動き世界的に強く法制史実定法の関係が強いとされるドイツでもローマ法ドイツ民法典との関係の希薄化ゲルマン法ナチズムとの関係に対す批判から法制史衰退見られたが、ハインリヒ・ミッタイス(de)やカール・クレッシェル(de)などによって法解釈における法制史役割について再構築を行う動き見られた。

※この「第2次大戦後の法制史」の解説は、「法制史」の解説の一部です。
「第2次大戦後の法制史」を含む「法制史」の記事については、「法制史」の概要を参照ください。

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