発令の背景とは? わかりやすく解説

発令の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 03:26 UTC 版)

大統領令14014号」の記事における「発令の背景」の解説

2020年11月実施され現行憲法下(2008年ビルマ憲法)における3度目総選挙国民民主連盟NLD)は圧勝し翌年2021年2月1日ビルマ連邦議会両院招集予定されていた。 連邦団結発展党USDP)と国軍2020年11月総選挙に不正があった可能性指摘し2021年1月末には国軍文民政府代表者会談が行なわれ、国軍側は票の数え直し議会開会延期求めたが、文民政府側はこれを拒否し2月1日未明国軍アウン・サン・スー・チー国家顧問ウィン・ミン大統領その他の連邦大臣のほか、ビルマ連邦議会地方議会英語版)のNLD議員多数NLD党員正当な理由無し不当に拘束したビルマ大統領民意反映した議会により選出され国防大臣英語版)、内務大臣英語版)及び国境大臣英語版)を除く連邦大臣は、大統領指名し連邦議会承認した後に大統領により任命されるビルマ憲法第232条(2)項・(3)項)。大統領連邦議会対し責任負いビルマ憲法202条)、連邦大臣大統領対し直接責任を負うビルマ憲法第232条(8)項)。 ウィン・ミン大統領不当に拘束された後、国軍からの独立性極めて低い元軍人ミン・スエ第一副大統領大統領代行就任した。これについて国軍側は、ビルマ憲法73条(1)項の「大統領任期終了前に辞職した場合であれ、死亡した場合であれ、また職務継続的に遂行できなくなった場合であれ、何らかの理由により大統領職空席出来た場合には、2名の副大統領の内、大統領選挙時に2番目に票の多かった者が大統領代行として任務遂行しなければならない」との規定を、強引に適用している。 犯罪捜査を担うビルマ警察英語版)は内務省英語版)が管轄しており、内務大臣国軍総司令官英語版)による指名リストに基づき連邦議会承認し大統領任命するビルマ憲法第232条(2)項・(3)項)。これに関し連邦議会憲法規定する資格有していないことを証明できない限り(つまり、余程のことがない限り)、任命拒否する権利持たないため(ビルマ憲法第232条(4)項)、事実上国軍総司令官内務大臣人事権握っているといえる加えてミン・スエ大統領代行緊急事態宣言行いビルマ憲法417条)、ミン・アウン・フライン国軍総司令官立法権行政権司法権全権委譲する宣言行いビルマ憲法418条(1)項)、国軍総司令官立法・行政・司法の各行使する権限得たビルマ憲法419条)。この様緊急事態宣言の下、国軍総司令官一人立法・行政・司法三権掌握され状況で、拘束され人々訴追され場合公正な裁判が行われる保証無く勾留期間が不当に延長される恐れがあるジョー・バイデン大統領は、ビルマにおける最近の状況、特に2021年2月1日クーデターバイデン政権ビルマのこの日の政変対し、「クーデター」という語を用いている。)において、軍が民主的に選ばれビルマ文民政府転覆し政府指導者政治家人権擁護者ジャーナリスト、及び宗教指導者不当に逮捕及び勾留し、2020年11月実施された選挙示されビルマ人民の意思拒否し同国民主的な移行及び法の支配を損っている状況は、米国国家安全保障外交政策への普通ではない異常な脅威構成する判断し、この脅威対処するため国家緊急事態宣言し(当大統領令前文第2段)、当大統領令発令した

※この「発令の背景」の解説は、「大統領令14014号」の解説の一部です。
「発令の背景」を含む「大統領令14014号」の記事については、「大統領令14014号」の概要を参照ください。

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