発令の権限の根拠法
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「大統領令13936号」の記事における「発令の権限の根拠法」の解説
発令の大統領権限の根拠法として、合衆国憲法および1992年米国・香港政策法、2019年香港人権・民主主義法、2020年7月14日に署名し制定された2020年香港自治法、国際緊急経済権限法、国家緊急事態法(英語版)、1952年移民国籍法第212条(f)項、合衆国法典第3篇第301条を含む米国連邦法を挙げている。
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発令の権限の根拠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 03:26 UTC 版)
「大統領令14014号」の記事における「発令の権限の根拠法」の解説
発令の大統領権限の根拠法として、合衆国憲法及び国際緊急経済権限法(合衆国法典第50編第1701条及び以下の項目)(IEEPA)、国家緊急事態法(英語版)(合衆国法典第50編第1601条及び以下の項目)(NEA)、1952年移民国籍法第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f)項)、及び合衆国法典第3篇第301条を含む、米国連邦法を挙げている(当大統領令前文第1段)。
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