田舎楽園とは? わかりやすく解説

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田舎楽園

行政入力情報

団体名 田舎楽園
所轄 岐阜県
主たる事務所所在地 中津川市落合1459番地230
従たる事務所所在地
代表者氏名 嶋﨑 恒哉
法人設立認証年月日 2009/10/13 
定款記載され目的
この法人は、文化・歴史自然というかけがえのない地域資産を、確実に後世手渡す考えに基づき地域社会市民里山保全等の地域資産保全を願う人々農用地有効活用及び耕作放棄地解消を願う人々に対して耕作放棄された園や農用地周辺文化・歴史自然環境再生整備保全運営に関する活動通し文化的健康的であり地産地消による地球環境にやさしい暮らし送れるよう、また、都市住民地域住民連携協力通じて相互に明るい未来像を描くことができるように支援する事業行いまた、自然体験通じて自然保護教育の場としての存在担い里山周辺地域自然環境保全地元発展寄与するとともに、農・商・工連携による地域経済の活性化及び雇用促進優しさ活力のある社会実現貢献することを目的とする。 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2017年0422日 認証取消し(事業報告書の不提出)(法第43条1項) 平成29年4月22日岐阜県知事設立認証取消しにより解散3年上の事業報告書等の不提出(法第31条第1項7号、法第43条第1項))
解散情報
解散年月日 2017年0422日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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