産業競争力強化法に基づく特例電動キックスケーター
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 05:02 UTC 版)
「キックスケーター」の記事における「産業競争力強化法に基づく特例電動キックスケーター」の解説
2021年(令和3年)4月23日、経済産業省は産業競争力強化法に基づいて「新事業特例制度」を利用し、特定の事業者に対して、一部地域(後述)における公道での実証実験としての電動キックスケーターのシェアリング・サービス計画を認定した。この実証実験では、認定された事業者の貸し出す電動キックスケーター(以下、特例電動キックスケーターと呼ぶ。)に対して、以下に掲げるような従来とは異なる走行条件(太字)が適用される。 道路交通法上の区分:小型特殊自動車(但し、道路運送車両法上の区分は原動機付自転車となる。運転には大型、中型、準中型、普通、大型特殊、大型二輪、普通二輪、小型特殊のいずれか少なくとも一つの運転免許を所持している必要がある。所持免許が原付のみの場合、運転することはできない。) 速度制限:15km/h 走行可能場所:車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、「車両進入禁止(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の一方通行路の双方向 防具:ヘルメット着用任意(安全のため着用が推奨されている。) 右折:二段階右折禁止(降車して横断歩道を利用することが推奨されている。) 保安要件:自賠責保険の加入、ナンバープレート、ミラーなど、原付に準ずる基準 その他:特例電動キックスケーターを押して歩く者を歩行者とする。(特例適用外の電動キックスケーターを利用する者は、キックスケーターのエンジンを切って押し歩くことで歩行者と見做される。) あくまで上記の走行条件は特例電動キックスケーターのみに適用されるのであって、未認定事業者や個人所有の電動キックスケーターに関しては全くの適用外であることに注意する必要がある。 認定事業者ごとの実証実験対象地域は次の表に示した通りである。 表:特例電動キックボード認定事業者ごとの実証実験対象地域と認定年月日認定年月日株式会社Luup株式会社mobby ride株式会社EXx長谷川工業株式会社SWALLOW合同会社合同会社E-KONBRJ株式会社株式会社eBoardmile株式会社R3/4/23 大阪市、品川区、渋谷区、新宿区、世田谷区、東京都港区、目黒区 福岡市 藤沢市、柏市、渋谷区、世田谷区、豊岡市 大阪市、千葉市 R3/7/9 南相馬市 R3/7/28 小布施町 R3/7/30 姫路市 R3/9/2 軽井沢町 R3/9/30 宇治市、京都市、東京都中央区、千代田区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市西区 R/10/18 立川市 R3/11/1 姫路市 R3/12/10 神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市中央区 R3/12/17 横浜市西区、横浜市中区 R3/12/28 文京区、台東区、墨田区、江東区、中野区、杉並区、豊島区 行方市 R4/2/18 墨田区、江東区、昭島市、小平市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、所沢市 R4/3/22 台東区、港区、品川区、大田区、墨田区 R3/5/20 仙台市 実証実験の対象地域内であっても特例対象外となる道路等が存在する。そのような区間・区域を通行するには、特例電動キックスケーターから降りて押しながら歩行しなければならない。
※この「産業競争力強化法に基づく特例電動キックスケーター」の解説は、「キックスケーター」の解説の一部です。
「産業競争力強化法に基づく特例電動キックスケーター」を含む「キックスケーター」の記事については、「キックスケーター」の概要を参照ください。
- 産業競争力強化法に基づく特例電動キックスケーターのページへのリンク