特定非営利活動法人やまびこ会とは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人やまびこ会

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人やまびこ会
所轄 東京都
主たる事務所所在地  
従たる事務所所在地
代表者氏名 入間川 清子
法人設立認証年月日 1999/12/31 
定款記載され目的
 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2005年0323日 認証取消し(事業報告書の不提出)(法第43条1項) 特定非営利活動促進法平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項規定により、特定非営利活動法人設立認証取り消す。 1.貴法人に対しては、平成17年1月7日付けにて、特定非営利活動促進法42に基づき、以下の①から⑤の措置を採るべきことを命じた。  ① 平成16年11月26日付け法第41第1項に基づく報告徴収対す報告書直ち提出すること。  ② 定款定められ目的及び事業内容に従って特定非営利活動係る事業を行うこと。これに伴い平成16年度及び平成17年度における特定非営利活動係る事業に関する事業計画書及び収支予算書改め策定し特定非営利活動係る事業を行うことの根拠となる資料併せて提出すること。  ③ 事務所正確な所在地記載した定款変更届出書提出すること。  ④ 平成15年事業報告書等(法第28第1項規定する事業報告書等」をいう。以下同じ。)、役員名簿等(同条第1項規定する役員名簿等」をいう。)及び定款等(同条第2項規定する定款等」をいう。)につき、正当な手続基づいて作成されたものであることを示す書類添えて直ち提出すること。  ⑤ 霊芝栽培販売事業及び絵画オークション事業一切行わないこと。また、法人当該事業一切行わないことについて、広く市民対し説明すること。   しかしながら、貴法人からは、提出期限である平成17年1月21日経過して上記書類提出されておらず、また、定款定められ目的及び事業内容に従って特定非営利活動係る事業行っているものとも認められない。 2.貴法人に対しては、平成16年11月26日付けにて法第41第1項に基づき書面による報告求め平成16年12月14日付けにて行政手続法第13条第1項第2号に基づき書面により弁明機会付与通知したにもかかわらず提出期限経過しても貴法人から報告書及び弁明書は提出されていない。   また、平成17年3月1日行政手続法第13条第1項第1号イに基づく聴聞実施したが、貴法人から関係者誰も出頭しなかった。   なお、貴法人主たる事務所所在地として届け出がされている場所に事務所存在せず連絡先電話回線不通である。   さらに、平成12年度から14年事業報告書等の記載内容鑑みると、定款定められている特定非営利活動係る事業を貴法人が行っていた形跡はない。 3.よって、貴法人は、法第43条第1項規定する前条命令違反した場合であって他の方法により監督目的達することができないとき」に該当する
解散情報
解散年月日 2005年0323日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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