特定建築物の範囲とは? わかりやすく解説

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特定建築物の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)

特定建築物」の記事における「特定建築物の範囲」の解説

特定建築物の範囲は、特定用途利用される部分面積が、3,000m2以上(学校教育法第1条規定する学校場合は8,000m2以上)の建築物定義されている。 特定用途利用される部分面積とは 特定用途そのもの)の部分 特定用途附随する部分廊下便所など) 特定用途附属する部分専用倉庫駐車場など) を合計したのである特定用途種類番号用途内容備考1 興行場 興行場法定義される興行場をいい、映画・演劇音楽スポーツ演芸又は観せ物を公衆見せ、又は聞かせる施設 2 百貨店 大規模小売店舗立地法第2条規定する大規模小売店舗飲食店業を除き物品加工修理業を含む) 7の店舗のうち特に大規模なものスーパーマーケット疑似百貨店を含む 3 集会場 会議社交等の目的公衆集合する施設をいい、公民館市民ホール各種会館結婚式場等 4 図書館 図書記録・その他必要な資料収集し整理し保存して公衆利用供することを目的とする施設 図書館法規定するものに限らない 5 博物館美術館 歴史芸術民俗産業・自然科学美術に関する資料収集し整理し保存して公衆利用供することを目的とする施設 博物館法規定するものに限らない 6 遊技場 設備設けて公衆麻雀パチンコ卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設 体育館・その他スポーツ施設含まれない 7 店舗 卸売小売店等の物品販売業の他・飲食店理容所美容所その他サービス業に係る店舗広く含む 8 事務所 事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務行っていると同視される施設該当する 銀行等は店舗事務所両方用途兼ねるとして把握される 9 学校 小学校・中学校・高等学校大学高等専門学校盲学校聾学校養護学校幼稚園専門学校・各種学校等 類似の教育を行う施設研修を行うための施設研修所)も該当する 10 旅館 旅館業法第2条第1項定義する旅館業を営むための施設旅館ホテル等寄宿舎含まれない

※この「特定建築物の範囲」の解説は、「特定建築物」の解説の一部です。
「特定建築物の範囲」を含む「特定建築物」の記事については、「特定建築物」の概要を参照ください。

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