特定建築物の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)
特定建築物の範囲は、特定用途に利用される部分の面積が、3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)の建築物と定義されている。 特定用途に利用される部分の面積とは 特定用途(そのもの)の部分 特定用途に附随する部分(廊下・便所など) 特定用途に附属する部分(専用の倉庫・駐車場など) を合計したものである。 特定用途の種類番号用途内容備考1 興行場 興行場法に定義される興行場をいい、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設 2 百貨店 大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む) 7の店舗のうち特に大規模なものスーパーマーケット・疑似百貨店を含む 3 集会場 会議・社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館・市民ホール・各種の会館・結婚式場等 4 図書館 図書・記録・その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 図書館法に規定するものに限らない 5 博物館・美術館 歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 博物館法に規定するものに限らない 6 遊技場 設備を設けて、公衆に麻雀・パチンコ・卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設 体育館・その他スポーツ施設は含まれない 7 店舗 卸売・小売店等の物品販売業の他・飲食店・理容所・美容所・その他サービス業に係る店舗を広く含む 8 事務所 事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する 銀行等は店舗と事務所の両方の用途を兼ねるとして把握される 9 学校 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等 類似の教育を行う施設や研修を行うための施設(研修所)も該当する 10 旅館 旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設(旅館、ホテル等) 寄宿舎は含まれない
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