特定建築物での対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 11:45 UTC 版)
「シックハウス症候群」の記事における「特定建築物での対応」の解説
延べ面積3000平方メートル(学校は8000平方メートル)以上の特定建築物においては、建築物環境衛生管理技術者が選任されており、建築物の環境・衛生に関する管理の監督を行っている。建築物環境衛生管理技術者は厚生労働大臣から資格を受けた室内環境に関する専門家でもあり、建物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント)等に対し、意見を述べる権限を持つ。また、意見を受けた者はその尊重義務が法的に定められている(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条2項)。 特定建築物の利用者等は、当該建築物におけるシックハウス(シックビル)に関する相談、その他、室内の環境や衛生等に関する相談(喫煙に伴う粉塵、臭気、炭酸ガスなどの苦情)や助言を建築物環境衛生管理技術者に求めることも出来る。特定建築物では、室内の空気環境測定が定期に巡回して行われるので、その際に相談する方法もある。
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