特定建築物に関する届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)
「特定建築物」の記事における「特定建築物に関する届出」の解説
特定建築物の維持管理権原者は、使用開始の日から1ヶ月以内に、地方公共団体の保健所などの衛生担当部局(地域によって異なる)を経由して、建築物が所在する都道府県の知事などに特定建築物届を届出る必要がある。また、届出事項に変更が生じたとき、もしくは特定建築物に該当しなくなったときには、そのときから1ヶ月以内に届出が必要である。 届出事項 特定建築物の名称・所在地(地番表示も必須) 特定建築物の用途・構造・設備の概要 特定建築物の特定用途及び特定用途以外の面積 特定建築物の所有者等の氏名・住所、法人の場合はその名称、事務所の所在地、代表者の氏名 建築物環境衛生管理技術者の氏名・住所・免許番号・兼任している場合はその名称と所在場所 特定建築物が使用されるに至った年月日 添付書類としては次のものが必要である。 特定建築物の構造設備の概要書 案内図 配置図 空気調和設備(機械換気設備)の系統図及びダクト配管図 給排水設備の系統図 主要機器一覧表 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(免状の本証を持参しての確認が必要である)
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