特定建築物に関する届出とは? わかりやすく解説

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特定建築物に関する届出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)

特定建築物」の記事における「特定建築物に関する届出」の解説

特定建築物維持管理権原者は、使用開始の日から1ヶ月以内に、地方公共団体保健所などの衛生担当部局地域によって異なる)を経由して建築物所在する都道府県知事などに特定建築物届を届出る必要があるまた、届出事項変更生じたとき、もしくは特定建築物該当しなくなったときにはそのときから1ヶ月以内届出が必要である。 届出事項 特定建築物の名称・所在地地番表示必須特定建築物用途・構造設備の概要 特定建築物特定用途及び特定用途以外の面積 特定建築物所有者等の氏名住所法人場合はその名称、事務所の所在地代表者氏名 建築物環境衛生管理技術者氏名住所免許番号兼任している場合はその名称と所在場所 特定建築物使用される至った年月日 添付書類としては次のものが必要である。 特定建築物構造設備概要書 案内図 配置図 空気調和設備機械換気設備)の系統図及びダクト配管図 給排水設備系統図 主要機器一覧表 建築物環境衛生管理技術者免状写し免状本証持参して確認が必要である)

※この「特定建築物に関する届出」の解説は、「特定建築物」の解説の一部です。
「特定建築物に関する届出」を含む「特定建築物」の記事については、「特定建築物」の概要を参照ください。

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