日本での遊技場と呼ばれる施設の範囲基準とは? わかりやすく解説

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日本での遊技場と呼ばれる施設の範囲基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 06:34 UTC 版)

遊技場」の記事における「日本での遊技場と呼ばれる施設の範囲基準」の解説

1948年昭和23年)「風俗営業取締法」として制定され風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律現行法では、第二十三条に「遊技場」という語句があり、第一第七号および同第八号に記載された「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」、「スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技用いることができるもの(国家公安委員会規則定めるものに限る。)を備え店舗その他これに類する区画され施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業前号該当する営業を除く。) 」がその対象とされている。 それに遡る1904年の「明治37年警視庁令第44号」は「遊技場取締規則」とされ、その他都道府県例においても同様の名称の規則存在している。 1955年昭和30年)の「参議院会議録情報 第022回国地方行政委員会 第17号」において、ビリヤード健全なスポーツ化に尽力したことで知られる政治家眞鍋儀十は、ビリヤード風俗営業法対象から除外するための法律案発言中、「囲碁将棋射的大弓釣堀貸舟児童遊園ピンポンスケート、玉突場など」などの遊技をする施設が、風俗営業取締法制定以前都道府県条例対象であると述べている。 また建築物における衛生的環境の確保に関する法律による特定建築物の範囲定められ遊技場は、「設備設けて公衆麻雀パチンコ卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設」とされ、備考として体育館・その他スポーツ施設含まれない」とされている。 防災観点では、基礎自治体における火災予防条例により、消火設備設置などに対す区分けから、カラオケ店遊技場として届出義務付けているところもある。

※この「日本での遊技場と呼ばれる施設の範囲基準」の解説は、「遊技場」の解説の一部です。
「日本での遊技場と呼ばれる施設の範囲基準」を含む「遊技場」の記事については、「遊技場」の概要を参照ください。

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