特別区設置の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 15:33 UTC 版)
ウィキソースに地方自治法の原文があります。 大都市地域における特別区の設置に関する法律の成立により、以下の手続きが整備された。 特別区設置協議会(法定協)での協定書の作成 特別区設置を目指す関係道府県および関係市町村の間で、特別区の設置に関する協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(特別区設置協議会、法定協)を設置し(第4条第1項)、協定書を作成する(第5条第1項)。 関係道府県および関係市町村の議会の承認 法定協の作成された協定書は、知事および関係市町村の長を経由して、関係道府県および関係市町村の議会に付され、承認を得る必要がある(第6条第1項)。 関係市町村の住民投票での賛成 上記の各議会の承認を得た場合、特別区の設置案は、関係市町村の住民投票に付され、有効投票の過半数の賛成を得なければならない(第7条第1項、第8条第1項)。 総務大臣の設置の処分 住民投票での過半数の賛成を得た場合、関係道府県および関係市町村は、総務大臣に対して、特別区の設置の申請をすることができ、総務大臣が認可をすることで、当該道府県に特別区が設置される(第8条第1項、第9条第1項)。なお、特別区設置後区長と区議会議員は選挙で選出される。 人口要件 大都市地域における特別区の設置に関する法律は特別区の設置ができる場合を、「人口200万人以上の政令指定都市」または「政令指定都市とその政令指定都市に隣接し同一道府県内にある隣接市町村の人口の合計が200万人以上である場合」に限定しており、この法律で東京都以外で特別区を新設し人口要件を満し、かつ設置可能な道府県は、北海道(札幌市とその隣接市町村)・埼玉県(さいたま市とその隣接市町村)・千葉県(千葉市とその隣接市町村)・神奈川県(横浜市単独、もしくは横浜市と川崎市、もしくは横浜市と川崎市とその隣接市町村)・愛知県(名古屋市単独、もしくは名古屋市とその隣接市町村)・京都府(京都市とその隣接市町村)・大阪府(大阪市単独、もしくは大阪市と堺市、もしくは大阪市と堺市とその隣接市町村)・兵庫県(神戸市とその隣接市町村)の8道府県のみとなっている。 福岡県では、福岡市単独では法定人口約146万人で、隣接市町村を含めても人口200万人には届かず、今のところこの要件を満たしていない。ただし、推計人口では福岡市と隣接市町村の合計は200万人を越えているから、近い将来、法定人口上でもこの要件を充たす可能性は高い。 特別区を設置した道府県の名称 大都市地域特別区設置法は第10条で「特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなされる」と定めており、特別区が設置された道府県は法制度上は「都」として扱われる。ただし、同法は、道府県の名称を「都」に変更する効力は有していないため、名称は従来どおりとなる(地方自治法第3条第2項により都道府県の名称の変更には、別途法改正が必要)。なお、「都」に名称変更されない事について、橋下市長は「大阪府の名前のままでは、何がどう変わったのか実感してもらえない。法改正が必要なら迫る必要がある」「都がダメなら州ぐらいでもいい」と述べている。
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