人口要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 15:33 UTC 版)
大都市地域における特別区の設置に関する法律は特別区の設置ができる場合を、「人口200万人以上の政令指定都市」または「政令指定都市とその政令指定都市に隣接し同一道府県内にある隣接市町村の人口の合計が200万人以上である場合」に限定しており、この法律で東京都以外で特別区を新設し人口要件を満し、かつ設置可能な道府県は、北海道(札幌市とその隣接市町村)・埼玉県(さいたま市とその隣接市町村)・千葉県(千葉市とその隣接市町村)・神奈川県(横浜市単独、もしくは横浜市と川崎市、もしくは横浜市と川崎市とその隣接市町村)・愛知県(名古屋市単独、もしくは名古屋市とその隣接市町村)・京都府(京都市とその隣接市町村)・大阪府(大阪市単独、もしくは大阪市と堺市、もしくは大阪市と堺市とその隣接市町村)・兵庫県(神戸市とその隣接市町村)の8道府県のみとなっている。
※この「人口要件」の解説は、「大阪都構想」の解説の一部です。
「人口要件」を含む「大阪都構想」の記事については、「大阪都構想」の概要を参照ください。
人口要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:32 UTC 版)
指定都市になるための人口要件は、50万人以上。しかし、実際の運用基準として、以下のものが並立して存在するとされる。 五大都市を基礎にする市 先行指定都市と同格の人口を擁する市 (期間限定)市町村合併をした自治体に対する運用基準緩和措置 以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口(合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口(緑字)も付記する。
※この「人口要件」の解説は、「政令指定都市」の解説の一部です。
「人口要件」を含む「政令指定都市」の記事については、「政令指定都市」の概要を参照ください。
- 人口要件のページへのリンク