東芝うつ病事件とは? わかりやすく解説

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東芝うつ病事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/20 02:25 UTC 版)

東芝の労働事件」の記事における「東芝うつ病事件」の解説

東芝うつ病休職していた元女社員解雇したが、解雇され元社員業務による労災であるとして、2004年11月解雇無効慰謝料請求求めて起こした裁判。この元社員職場では、半年間に同僚が2名自殺している。東京地裁は「原告平成13年4月うつ病を発症し,同年8月ころまでに症状増悪ていったのは,被告が,原告業務遂行に伴う疲労心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないような配慮をしない債務不履行よるものであるということができる。」とし、元社員業務が相当に過重であり、業務以外に鬱病発症させる原因無く、また東芝安全配慮義務違反があるとして、当該解雇無効と、東芝対し未払い賃金慰謝料等の支払い命じた2008年5月)。この事件においては東芝は、会社ぐるみで口裏を合わせる等、原告業務内容隠ぺい工作した地裁判決後、東芝広報室が「主張認められず、大変遺憾控訴の手続き取った」と発表したりと、徹底的に争う姿勢見せたまた、原告ホームページによると、当時東芝の寮に住んでいた原告対し組織ぐるみの嫌がらせ行われた控訴審中の2009年5月に、この元社員は国に労災認定されたが、労災認定された後も、東芝は、「業務上に当たらないと書かれた東芝産業医意見書提出し徹底抗戦続けた。しかし、東京高裁業務うつ病因果関係認め解雇無効とし、東芝は再び敗訴した一方高裁判決において、原告精神的健康に関する情報東芝申告しなかったことをもって過失相殺なされたため、原告はこれを不服とし、最高裁に上告した。最高裁は、労働者過重な業務によって鬱病発症し増悪させた場合において,使用者安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する情報申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとし、二審判決破棄審理東京高裁差し戻し原告全面勝訴確定している(最高裁判決平成26年3月24日第2小法廷)。 この事件は、企業メンタルヘルス対策与え影響が非常に大き事件とされて注目されている

※この「東芝うつ病事件」の解説は、「東芝の労働事件」の解説の一部です。
「東芝うつ病事件」を含む「東芝の労働事件」の記事については、「東芝の労働事件」の概要を参照ください。

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